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短時間労働者の社会保険加入条件4分の3について

いつも大変勉強させて頂いております。
※投稿に不慣れなため、同じ主旨の質問が一つ前に入ったかもしれません。

今回、パート希望者を採用したいと考えておりますが、
本人から「週4日、雇用保険は加入したいが社会保険は加入したくないので加入要件ギリギリまで働きたい」との希望があります。
平成28年10月から短時間労働者の「4分の3」要件が明確化されましたが、今一つよくわからないことがあり相談させて頂きます。

4分の3要件は
 週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上で加入
とあります。

弊社の所定労働条件は
 7.5H/日 完全週休2日で 37.5H/週
 本年度の年間稼働は 1800H/年 240日/年
 月平均の稼働日数は 20日/月
です。
また、特定適用事業所ではありません。

よくわからない部分ですが
単純計算で
週の4分の3は
 37.5H × 0.75 = 28.125H となり、
 28Hは4分の3未満と考えるのか?

月の4分の3は月々で稼働日数が違うので
平均ではなく、各月々の稼働日数で計算するのか?

要件をそのまま単純に考えれば弊社の場合、
28.125H/週で且つ15日/月以上で加入となります。

ネット上で情報を探しましたが、特定適用事業所に関する回答は多いのですが、
適用外の事業所の具体例を見つけられず質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

投稿日:2017/05/17 13:14 ID:QA-0070573

日々精進さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
28.125H/週で且つ15日/月以上で加入ということで問題ありません。

28hは3/4未満ということでかまいませんが、
概ね3/4ということですので、
会社として週28h以上かつ月15日以上は加入というルールにすることも可能です。

投稿日:2017/05/18 16:32 ID:QA-0070592

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2017/05/19 08:18 ID:QA-0070609大変参考になった

回答が参考になった 0

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