短時間労働者、社会保険加入要件4分の3について
いつも大変勉強させて頂いております。
このたび、パート勤務希望者を採用したいと考えておりますが、
本人から勤務は週4日、社会保険は加入しない、雇用保険は加入したい、
社会保険加入適用外で最大値勤務したいとの希望がありました。
ちなみに本人は単身者で扶養者もおりません。また、弊社は特定適用事業所ではありません。
そこでご相談したいのが社会保険の4分の3ルールについてです。
平成28年10月から明確化されましたが、要件として
週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
となっております。
弊社の所定労働時間は 7時間30分/日、37時間30分/週、
所定労働日数は 平均20日/月 です。
また、年間勤務カレンダーで
本年度は 稼働日数240日/年、稼働時間1800時間/年としております。
4分の3の考え方ですが、
7.5H × 5日 × 0.75=28.125H/週
20日 × 0.75 = 15日/月
つまり 28.128H/週以上で且つ15日/月以上の場合は加入と考えるのか
月のよって当然稼働日数が変わるので
月ごとの稼働日数が4分の3以上とか考えるのか
それとも年間稼働日数、時間が明文化されておれば、
1800H ÷ 52.14週 = 34.5H/週平均
と考えて良いのか、色々ネット上を検索しましたが、
特定適用事業所については色々とあるのですが、
適用外の事業所で具体例がなくて少々混乱しております。
根本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2017/05/17 11:15 ID:QA-0070567
- 日々精進さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特定適用事業所以外の事業所における短時間労働者の社会保険適用については、労使間で合意を得る事で適用事業所と同様の週所定労働時間20時間以上で社会保険が適用となります。
但し、文面を拝見する限りですとそうした合意を得ずに社会保険適用を考えられているものとお見受けいたします。そうしますと、週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上という基準に従う事になりますが、週の所定労働時間数及び月の平均所定労働日数が分かっている以上、敢えて年間稼働日数から計算する必要性はございません。従いまして、文面前段の「28.128H/週以上で且つ15日/月以上の場合は加入」という考え方で差し支えございません。
投稿日:2017/05/18 19:09 ID:QA-0070597
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2017/05/19 09:18 ID:QA-0070618大変参考になった
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