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育児のための所定外労働・時間外労働の制限について

いつもお世話になります。
表記の件について、私の解釈が間違っていないかお教えいただきたく存じます。

育児のために残業ができないという労働者は、
子が3歳になるまでは、「所定外労働の制限」を申し出することで、残業が一切免除される。

子が3歳になり小学校に入るまでは、「時間外労働の制限」を申し出することで、残業の免除は不可能だが、残業時間の制限はしてもらえる。

ということで間違いないでしょうか?初歩的なことでもうしわけありません。

あと一点。
たとえば、子が3歳になるまででも、ある程度残業ができるならば、
「時間外労働の制限」を申し出することで、残業ができるうえに、残業時間の制限もしてもらえる。
という考えでよろしいでしょうか?

非常に初歩的な質問をしているかと思っております。申し訳ありません。
ただ今後、新卒採用を積極的にしていくためのもしっかりと対応していかなければならないため、質問いたしました。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/08 11:52 ID:QA-0069602

timeshock21さん
和歌山県/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問内容については、共にご認識の通りで差し支えございません。

つまり、「所定外労働」とは会社で定めた所定労働時間を超える労働時間を指し、一方「時間外労働」とは労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超える労働時間を指すものになります。

投稿日:2017/03/09 22:23 ID:QA-0069632

相談者より

いつもお世話になります。立て続けの質問にもすぐにご回答いただきありがとうございました。
私の認識に間違いがなかったのでほっとしました。
就活も解禁となりました。新卒者を積極的に採用していくためにもしっかり制度を理解していきたいと思っております。

投稿日:2017/03/13 13:26 ID:QA-0069667大変参考になった

回答が参考になった 0

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