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36協定の協定内容に即した勤怠管理について

 いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。さて表題の件で、
2点ご質問があります。

 弊社では、現在以下のような内容で36協定を締結しています。
  ・1年単位の変形労働時間制
  ・限度時間の設定(1日あたり8時間、1ヶ月あたり42時間、1年あたり320時間)
  ・特別条項付の協定締結(1ヶ月あたり、1年あたりの限度時間を超えた延長時間を規定)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.所定休日に9時間勤務した場合の取扱い
  所定休日における勤務は時間外労働となり、協定に定める1日あたりの限度時間を超えることになる
  ↓
 (法律上は)時間外労働の限度に関する基準には、「1日」について延長することができる限度時間
       が示されていないため、法違反とはならない?
 (対労働者)設定した限度時間を超えるため、特別条項で定めた方法に基づき、労使との協議、今後
       の対策を検討しなければならない?(特別条項にも1日あたりの限度時間を超えた場合
       の延長時間についても規定しなければならない?)

 2.時間外労働の限度に関する基準には、当社が定める1日、1ヶ月、1年あたりの他、1週間、2週間
   4週間、2ヶ月、3ヶ月あたりと細かに期間が区切られていますが、それら全てについて限度時間
   に収まっていないと法違反となるのでしょうか?
   また、協定で規定していない期間(1週間、2週間…等)において限度時間を超えた場合において
   も都度、特別条項で定めた方法に基づいた対応が必要なのでしょうか?(併せて特別条項にも
   それぞれの限度時間を超えた場合の延長時間についても規定しなければならない?)

   尚、当該ご質問において、法律上はそうでも、実際に監督官が調査に入った場合はそこまで細か
   に指摘されることはないという感じなのでしょうか?

 以上、ここ最近長時間労働に関するトピックスを目にし、自社における取扱いを点検していた際、
ふと疑問に思いました。ご教示よろしくお願い致します。
  
  

投稿日:2016/11/08 10:20 ID:QA-0068080

カレンダーさん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「1日」について延長することができる限度時間が示されていなくとも、36協定に定めた以上その内容は当然に遵守しなければならず、超えて労働させた場合は、労働者との協議による対応だけでは済まされず、基本的には労働基準法への違反行為を問われることになります。但し、後段にございますように、単発的な超過であれば、改善を図る事で罰則を科される等の大事には至らない場合が多いといえるでしょう。

但し、限度時間全ての区切りについて示す義務まではございません。また協定で定められていない区切りについては限度時間を超えても直ちに違法とはならないでしょうが、限度基準の主旨からしますと超えないようにされるのが望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2016/11/08 22:37 ID:QA-0068090

相談者より

ご回答有難うございました。
36協定で定めた内容が、法律上でも労使間での協定事においても大きな意味を持つことが分かりました。

投稿日:2016/11/09 09:26 ID:QA-0068100参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

1について
・1日について延長できる時間というのは、1日8時間を超える時間を記載します。
 所定休日については、1週40時間を超えるかどうかで判断しますので、
 1ヵ月の延長時間の中でカウントします。

2について
・御社が36協定で記載した項目のみ、順守するということになります。
 仮に、1日と1ヵ月と1年で届け出ているのであれば、その3つを順守すれば、問題ありません。

投稿日:2016/11/09 09:03 ID:QA-0068096

相談者より

ご回答有難うございました。
36協定で定めた内容が、法律上でも労使間での協定事においても大きな意味を持つことが分かりました。

投稿日:2016/11/09 09:29 ID:QA-0068102参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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