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36協定における延長時間の限度について

当社においては、1年単位の変形労働時間制を採用しています。この度、労使間で時間外労働協定を結ぶことになったのですが、6ヶ月間を対象として協定を締結する場合の延長時間の限度(時間)が分かりません。延長時間の限度(時間)を教えて下さい。

(厚生労働省の基準では、3ヶ月:110時間、1年:320時間等、3月以下の限度時間の計算要領は示してありますが、3ヶ月~1年の間の計算要領は示してありません。この3ヶ月~1年の間の限度時間の計算要領が分かりません。)よろしくお願いします。

投稿日:2012/01/28 11:34 ID:QA-0047913

S社人事係さん
熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、変形労働時間制で有る無しを問わず、元から36協定における6ヶ月間での限度時間の定めは示されていません。

その理由は36協定で定めるべき限度時間に関わる期間は、「1日を超え3か月以内の期間 」「1年間」の2つが必須とされており、「6ヶ月間」についてはそもそも定める義務がないからです。

従いまして、変形期間が6ヶ月でも上記取り決めに従わねばなりませんので、36協定上は6ヶ月ではなく1年間を見越しての限度時間を定めることが必要です。

ちなみに、6ヶ月等示されていない一定期間の限度時間を別途定めたい場合ですが、具体的な計算式が一般的に公表されていませんので、労働基準監督署に確認された上で定めることになります。

投稿日:2012/01/28 12:35 ID:QA-0047914

相談者より

ありがとうございました。労働基準監督署に確認したいと思います。

投稿日:2012/01/31 21:51 ID:QA-0047965大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定の限度について

まず、原則として変形労働時間制と36協定は別物ですので、6ヵ月変形だからといって、6カ月の限度時間を記載する必要はありません。
ただし、記載してダメと言うわけでは、ありません。仮に記載するのであれば、320hの1/2である、160hが目安になります。160hを超えている場合には、労基署から、事情をヒアリング等さます。
以上

投稿日:2012/01/30 12:50 ID:QA-0047926

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2012/01/31 21:52 ID:QA-0047966大変参考になった

回答が参考になった 0

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