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採用時の雇用契約について。

お世話様です。
中途採用のコンサルティングをしているものですが、ある求職者様より下記相談を受けましたのでご教示いただきたく投稿いたします。
内容;その候補者様は現職の中途採用の際、内定時点で企業より『採用条件明示書兼入社意思確認書』を提示され、さらに入社時点で『採用通知書』を人材紹介会社経由にて提示(どちらも採用企業の社判入り)。採用通知書は双方捺印の形式ではなくあくまで企業側が内定者に対して提出されているものです。その内容についてですが、想定年俸の記載があり、金額について内訳として、月額**円、賞与**円となっております。この金額の保証について上記書類はどの程度効力を発揮するものなのでしょうか?賞与の金額が書類上のそれと異なる場合、企業側に差額を要求できるものなのでしょうか?
よろしくご教示願います。

投稿日:2006/11/30 14:50 ID:QA-0006789

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

採用通知書記載の賞与は保証されるのか?

■問題を①「雇用契約が適法に成立しているか」②「労働法上の書面要件は満たしているか」③「採用通知書に記載の賞与は保証された金額か」の3つに分けて検討してみましょう。
① ご説明からは、雇用契約書といった形の契約書は作成されていないようですが、 「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があり、民法上の契約成立要件は満たしているものと思われます。
② 然し、労働法では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています。具体的項目は次の通りですが、明示書は交付されていますか?(労基法第15条)
1. 労働契約の期間に関する事項
2. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3. 労働時間、休日、休暇並びに交替勤務に関する事項
4. 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期ならびに昇給に関する事項
5. 退職に関する事項
③ 上記のうち「賃金の決定」については、労働者の生活の基本により深く関わる月例給与は、保証明示的に、賞与については、推定的に表示されるのが普通です。お問い合わせのケースでは、年俸額のうち、月額相当分は保証明示的と考えられ、法的拘束性は高いものと考えますが、賞与は、<想定>年俸という表現からも推定できるように、使用者が保証したものではないと考えます。従って、「賞与の金額が書類上のそれと異なる場合、企業側に差額を要求する」ことは難しいでしょう。
■いずれにしても、最初が肝心です。②の労働条件明示書に、双方の合意内容を明記しておくことが重要です。

投稿日:2006/12/01 10:35 ID:QA-0006798

相談者より

 

投稿日:2006/12/01 10:35 ID:QA-0032772大変参考になった

回答が参考になった 0

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