管理監督者の深夜手当につきまして

いつも参考にさせていただいています。
今回は管理監督者の深夜勤務手当について
お知恵をいただけますと幸いです。

いろいろな事例を読ませていただき、
管理監督者の深夜勤務手当については「0.25」分を
お支払いすればいいというのは理解しています。

なので管理監督者の場合は下記の計算式になると思います。
深夜手当(0.25)=0.25/1h

ただ、平社員であれば下記の計算式だと思います。
通常賃金(1.0)+時間外手当(0.25)+深夜手当(0.25)=1.5/1h

ほかの文献などを読んでいて管理監督者の場合は通常賃金へ
すでに1.0倍相当が含まれていると解釈すると書かれていました。
(時間外手当の0.25も通常賃金に含まれているという解釈でしょうか?)
それにより残りの割増分0.25(深夜手当)のみ払えばよいというのは
分かるのですが、これは暗に「管理監督者は時間などの制約がないので
早く帰りなさい」という意味も込めてたった0.25しか出さないのでしょうか。

本来1.5倍出るものが0.25倍となると本来の1時間分も
支払われず働くモチベーションは下がるように感じます。
なのでなぜここまで下げられるのか疑問に思いました。

投稿日:2016/09/05 17:21 ID:QA-0067306

渋谷区にいる殿さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働基準法上の管理監督者とは、時間外、休日労働は適用除外者となります。
よって、時間外労働をしても残業代は支払う必要はありません。

ただし、深夜勤務だけは適用除外とはなりません。よって0.25だけ加算することになります。

ですから、
労働基準法上の管理監督者に該当する管理者は、その分あらかじめ、平社員よりも多額の管理職手当などをもらっていることが条件となっています。

平社員と基本給や手当もたいしてかわらず、残業もつかなければ、ご認識のとおりモチベーションも下がりますし、そもそもそのような方は名ばかり管理職ということになり、管理監督者とは認められません。

投稿日:2016/09/05 18:23 ID:QA-0067309

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。

やはり0.25倍であることは変わりはないんですね…
名ばかり管理職になって都合よく手当を減らされないように
注意深く確認していこうと思います。

投稿日:2016/09/06 09:08 ID:QA-0067320大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私も同感であり、本来であれば基本賃金(1.0)分も含めて支給されるのが割増賃金の考え方からも妥当であると考えます。

但し、「管理監督者の場合は通常賃金へすでに1.0倍相当が含まれている」との考え方がございまして、ご認識の通り、深夜割増部分(0.25)のみの支給するといった取扱いがなされるケースが多くなっています。実際、こうした措置で違法性が問われる事もないようです。

ちなみに、こうした考え方について「管理監督者は時間などの制約がないので早く帰りなさい」といった恣意的な意味はなく、単に管理監督者は法定労働時間の適用がなされないので時間が長くなっても基本賃金は支払われなくともよいといった事が根拠になっているものといえるでしょう。

勿論、このような考え方をどう捉えるかについては法的な解釈論になりますし、様々な見解があるはずですので、この場で議論しても解決されるような問題ではないといえるでしょう。その辺は会社実務の問題とは切り離され、ご自身で労働法の研究をされたり、労働法学者に尋ねられたりする等で対応して頂くべき事柄と考えます。

投稿日:2016/09/05 22:57 ID:QA-0067317

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。

書籍などで制度を理解したつもりになっていましたが
こう改めてアドバイスをいただけたことで腑に落ちることができました。
考え方は服部様のご指摘通り、さまざまな立場からの見解があるため
一概に答えを出すことは難しいですよね。

服部様と小高様、迅速なご回答本当にありがとうございました。
通常賃金相当が含まれていることで納得するかはさておき、
法的な考え方が理解できるよい機会でした。

またなにかありましたらお知恵をいただけますと幸いです。

投稿日:2016/09/06 09:12 ID:QA-0067321大変参考になった

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