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残業申請提出拒否

当社では、残業時間の把握と抑制、従業員のタスクコントロールのトレーニングを目的として、事前申告制度を導入していますが、特に残業が多い課の課長から「何のために提出が必要なのか?提出してどう活用するのか?必要な人員数を与えられていないため、残業が多くなるのは会社側の責任である。毎日残業がほぼ確定の状況で、従業員に毎日申請させたくないので、申請はさせないし、提出もしない」という申し出がありました。
この課長の言うとおり、必要な人数を入れてもらえず、ほぼ毎日残業が発生する状況ですが、申請をするのとしないのでは、法的な面でいうと、どのように違いがあるのでしょうか。

投稿日:2016/08/04 18:41 ID:QA-0067019

lennyさん
沖縄県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

使用者(会社および管理職)には、労働時間把握義務があります。

残業は、従業員が勝手にするものではなく、業務命令に基づき行うものです。

労働時間=賃金が発生するものであり、健康管理、業務の進捗管理のためにも、残業の事前申請は不可欠です。

課長など中間管理職に対する、教育が必要ですし、教育、指導しても従わないようであれば、懲戒も検討すべきことです。

投稿日:2016/08/04 20:02 ID:QA-0067021

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり中間管理職への教育と、組織体制の補強が不十分であることを解決する必要があると感じました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/08/05 10:56 ID:QA-0067027大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業の事前申告制は法的に義務付けられているものではございません。但し、事前申告制がない場合、残業が事実上やり放題になってしまいかねませんので、必要な場合のみ申告してもらい会社が許可するといった方法が妥当といえます。その旨、課長には真摯に説明されるのがよいでしょう。

但し、会社で定められているルールは遵守しなければなりませんし、これを拒否する事は職場の秩序を乱す重大な違反行為ですので、現状では事前申告をする義務がございます。説明してもなお出されないようであれば、会社の指示に従わない行為としまして制裁処分にもなりえることはきちんと話されておく必要がございます。

その一方で、課長の話が事実とすれば、会社としても人員補充や業務分担の見直し・業務量の調整といった残業抑制策を取らなければなりません。単にルールを守れというだけではなく、職場管理の至らない点は認めて会社としまして改善措置を取る努力を示すことが重要です。

投稿日:2016/08/04 20:58 ID:QA-0067022

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり中間管理職への教育と、組織体制の補強が不十分であることを解決する必要があると感じました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/08/05 10:56 ID:QA-0067028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の多残業実態の把握と改善措置が先決

ルールとして規則化してあれば、提出拒否は反則です。然し、ほぼ、毎日残業が発生している実態に対する会社側の改善義務が具体的に果たされてない状況では、残業が多い課の課長の指摘は無理からぬことだと思います。会社として、多残業実態の把握と改善策を示してこそ、当該課長に厳しく指導できるのではないですか。因みに、事前申請は法的義務ではありません。

投稿日:2016/08/05 12:21 ID:QA-0067032

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法的責任

法的義務は社員の安全配慮であり、残業申請が義務なのではありません。しかし人事政策上、残業申請を提出した上で残業することはきわめて正当であり、本来のあるべき姿といえます。
本件は会社の人事政策に問題があり、不十分な人員で業務遂行を強いられているという、かなり重大な問題を含んでおり、会社の責任として慢性的残業状態は訴訟リスク含め、きわめて危険な状態であることを人事部門としては経営陣に忠告すべきです。過労死や自殺などが発生した場合、企業存続の危機につながりかねません。

一方、課長たる者が、あるべき手続きを無視するというのは企業としての服務規律上問題です。もちろん人員不足を放置する会社に対する深い不満や恨みもあるかも知れませんが、管理職たるものがルールを守れなければ、本来は管理職不適任です。会社として服務規律を守らせる、代わりに違法状態の恐れのある人員不足に対策を処す、これをセットで取り組む必要があるのではないでしょうか。

投稿日:2016/08/06 00:55 ID:QA-0067045

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

事前申告制度の目的を理解して頂き、提出を促すことが必要です。

申請については法律上の義務ではありません。
しかし、就業規則に時間外労働をする場合は事前申請が必要と明記があるのであれば、就業規則に準じ行わせることが重要です。
社員の模範となる役職のものが服務規律を守らない状態が続けば今後同じように就業規則を違反する社員が増えていくことが考えられます。
また、事前申請の目的は述べられている通り、残業時間の把握と抑制、タスクコントロール等のマネジメントです。
まずはこちらを課長本人に理解頂き、事前申請の提出を促すことが必要ではないでしょうか。
それと同時に人員確保へ向けての改善の約束と報連相が大切です。

投稿日:2016/08/10 09:30 ID:QA-0067076

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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