ひき逃げされた社員の休職について
昨年の1月に中途採用した社員(20才男性)がおります。彼は、昨年11月に堤防道路を歩いていた時に軽自動車にひき逃げされました。その後21才の女性運転手は逮捕されたようです。
事故は、業務外・通勤途上外です。社員は意識不明のまま病院に搬送され現在も療養中です。入社半年後に10日、一斉付与日の10月に11日の年休を付与しましたが、既に使い果たし欠勤扱いとなり、このたび6カ月が経過し休職扱いになることとなりました。
[当社就業規則 抜粋]
①業務外の疾病により欠勤が連続して6カ月に達し、引き続き療養を要すると会社が認めたとき⇒休職
②休職期間は満6カ月とする。
③休職期間は、勤続年数に算入しない。ただし、会社の都合によるとき及び会社が特別な事情を認めた時は、この限りではない。
そこでご質問です。
休職にすると退職金の勤続年数も中断されることになります。
給与の無給部分は、加害者に請求できるとおもいますが、当社の退職金は、確定給付年金(DB)と確定拠出年金(DC)を併用しています。DCはマッチング拠出も行っています。
本人に全く過失がないのに、休職扱いとし、勤続年数を止めてしまうのはあまりにも事務的な対応と考えます。このような不可抗力でも業務と関係ない以上、就業規則を厳正に適用すべきかどうか迷います。
特別な事情ということで安易に認めることもまた悩みます。
見識ある先生方のご見解をお願い申し上げます。
投稿日:2016/06/23 17:33 ID:QA-0066512
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限り、いわゆる私傷病休職に該当するものといえます。
そうであれば、会社に補償義務はございませんし、御社規定に基づき休職期間が勤続年数に通算されないもの当然の措置といえるでしょう。
お気持ちは理解できますが、仮にこうした場合に例外を認めますと、今後同様のケースでも公平性の観点から認めざるを得なくなります。
勿論、任意で特例扱いをされる事に差し支えはございませんが、そもそも交通事故は当人の責任に関係なく発生する事の方が多いですし、会社は慈善事業を営んでいるわけではございません。その辺も考慮に入れて、可哀想といった感情論に流されるのではなく、今後の取扱い方針も視野に入れられた上で、慎重に社内で検討し決められるのが妥当と考えます。
投稿日:2016/06/23 21:04 ID:QA-0066520
相談者より
勉強になりました。
投稿日:2016/06/24 16:17 ID:QA-0066535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使間のルールブックは遵守すべき
▼ 就業規則は,職場の規律を定め、労働条件の統一的内容を記載したもので、労使間のルールブックというべきもので、労働者のみならず使用者も、その内容に拘束されるとするのが、大方の企業における共通の理解だと思います。
▼ 然し、就業規則には、過半数組合または過半数代表の「意見を聴く」ことは法的義務ですが、その内容に就いての同意を得ることまでは義務付けられてはおらず、その観点からは、労使双方による合意に基づく契約ではなく、会社が一方的に労働者に義務付けることは適切ではないとの意見も、過去の係争点となっていました。
▼ 現在は、
① 就業規則が「合理的な労働条件」を定めていること
② 当該就業規則が「周知されている」こと
を条件として、労働者の合意を問わずに労働契約内容となる効力が認められるものとされています。(労働契約法7条)
▼ 以上の諸点をシッカリ認識した上で。尚、特別配慮するか否かを検討して下さい。ご担当者だけでなく、社内関係者に説明のつく判断根拠が必要となります。私見としては、就業規則の定め通り、対処されることをお薦めします。
投稿日:2016/06/24 10:17 ID:QA-0066525
相談者より
良くわかりました。ありがとうございます。
投稿日:2016/06/24 16:18 ID:QA-0066536大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容ですが、
まずは、第3者による加害ですので、有休とか休職の範疇を超えた扱いとして考える必要があります。
文面の内容であれば、社員の逸失利益は、加害者が負担するのが通常です。
社外・プライベートでは、様々なことがおこる可能性がありますが、会社はそこまで責任はありません。
感情論は人によって異なります。その都度、迷うことのないよう、ルール化したものが、就業規則であるはずです。
長時間労働などが原因のいったんと考えられることなどを除き、例外的扱いはすべきではないでしょう。
ただし、会社としては、傷病手当の申請なども考慮し、加害者との賠償関係もどのようになっているのか、ある程度は把握する必要があります。
業務外の傷病の判例としては、
休職期間満了後も明らかに復帰できないと判断されるケースで、休職を行使せず、解雇しても有効とされています。休職は、復帰が前提だからです。
投稿日:2016/06/24 15:56 ID:QA-0066532
相談者より
ごていねいにありがとうございました。
投稿日:2016/06/24 16:18 ID:QA-0066537大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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