病気でない自己都合による休職申請は認めなければならないか
中国国籍の従業員から、夫(中国人)との間に生まれた子供の国籍がないので、中国国籍を取得するために3ヶ月間中国で生活しなければならないので休職させて欲しいとの申出がありました。
当社の就業規則では、①業務上の傷病により引き続き3ヶ月以上欠勤したとき、②自己の都合で引き続き1ヶ月以上欠勤したとき、③会社の同意を得て国県市町村その他の公共団体の公職に就任し勤務に従事することが困難と認められたときは、8ヶ月間休職とする。休職者は、休職理由が消滅したとき復職を願い出ることができる。
となっています。
自己の都合は、私傷病を想定しており、これまでにも2件実績がありますが、いずれも休職期間満了と同時に退職しました。
まさに自己都合の休職願いであり、認めないようにするための留意点をご教示下さい。
投稿日:2016/01/11 14:49 ID:QA-0064780
- バルバルさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勿論規定に無い自己都合の申し出ですので休職を認める義務はございません。
但し、外国人労働者の場合、このような思わぬ事情が発生する場合もございます。そうした場合、特例として休職させるか否かを都度御社にて検討し判断されるのが妥当といえるでしょう。全て規定通りでやむを得ない事情まで一律却下してしまうのも問題がございますので、その辺はケースバイケースで対応されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2016/01/12 09:35 ID:QA-0064781
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/01/12 11:49 ID:QA-0064794参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ビジネス上の問題故、決断するだけ
休職問題の定めは、リーガル問題ではなく、ビジネス上の問題です。要するに、経営上の判断に依るものです。「認めないようにするための留意点」は、《 「私傷病」、「公務、それに準ずる事由」に限る 》 と決心すればよいだけです。但し、それが、ベストだと判断するか否かは、企業によって異なります。リーガル問題なら、そのような選択の余地はありません。
投稿日:2016/01/12 12:11 ID:QA-0064795
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/01/14 12:01 ID:QA-0064825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休職について
休職とは、通常、解雇猶予措置であり、休職を命じるのは会社ということになります。
ただし、その根拠は就業規則で明確にしておく必要があります。
御社の②は、私傷病を想定しているのであれば、その旨、明確に記載しておく必要があります。また、①の業務上の傷病を休職にするのは問題があります。業務上の傷病の場合には、傷病が治癒するまでは、解雇できないからです。
今回の社員について、会社として、休職を認めないという方向であれば、その旨、本人に説明し納得してもらうしかありません。同時に、休職規定を誤解の生じないよう改定しておく必要があります。
投稿日:2016/01/14 09:36 ID:QA-0064819
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/01/14 12:01 ID:QA-0064826大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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