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有期雇用パート社員の契約更新の際、自動更新は可能か?

半年ごとの有期契約にて雇い入れをして、雇い入れ時にはきちんと就業時間や時給額、休日などパートタイム労働法に沿い明示した契約書を交わしていますが、さらに半年の更新契約をする際、待遇条件等がすべて同じであれば、契約書を新たに取り交わさず自動更新は可能でしょうか。先般、あるセミナーに参加した際、更新時も雇い入れ時と同じ解釈と説明され、条件がまったく同じであってもきちんと更新の契約書を取り交わさないと、企業が10万円以下の罰金となると聞きました。

投稿日:2015/12/25 11:43 ID:QA-0064676

in-taさん
栃木県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約の自動更新

労基法15条では、有期契約の更新の際も、再度、契約を結び直すので、新たに労働条件の明示が必要であるとしています。

有期契約の自動更新であったとしても、毎回、契約期間が変わってきますので、全く同じ内容ということにはなりません。

投稿日:2015/12/25 12:25 ID:QA-0064680

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2016/01/05 15:38 ID:QA-0064719参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

雇用契約は企業が縛られるだけのためではなく、従業員とも適正な雇用契約という関係性を認識するためのものです。従いまして、有期契約であれば契約期間が契約ごとに異なりますので、当然新たに結ぶべきです。これをしていない場合、自動更新であることも含めて、「無期契約への期待」が生まれる可能性が出てきます。結局会社側のリスクにもなりかねませんので、しっかり契約を結ぶのがあるべき形です。

投稿日:2015/12/25 23:59 ID:QA-0064685

相談者より

無期契約へのリスク有、参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2016/01/05 15:40 ID:QA-0064720参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期労働契約更新の際労働条件が変わらない場合でも、新たな契約期間を明示する義務がございますので、契約書を改めて取り交わす事が必要です。

ちなみに評価等の更新手続無で自動更新を反復されますと、事実上期間の定めのない契約と判断され、契約期間満了による雇い止めが困難になる可能性が生じますのでご注意下さい。

投稿日:2015/12/26 09:01 ID:QA-0064690

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2016/01/05 15:41 ID:QA-0064721参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有期雇用契約の自動更新は慎重に。

お問い合わせ有難うございます。
先ず「自動更新」についてですが、契約締結時の明示事項として、使用者は、その契約の「更新の有無」を明示しなければならず、この明示すべき具体的な内容として「自動的に更新する」と明記してあれば問題ありません。
また、書面による契約の取り交わしについては、労働契約法に、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」という規定がある以外、書面化は義務付けられておりません。基本的に、労働契約は口頭でも契約としては成立しますので、契約書を取り交わさないからと言って罰金を科せられることはありません。但し実務上は、後々争いになった場合に備えて、労使双方が約束をしたことの証拠として書面化することをお勧め致します
 ご質問の案件で考えうる問題点としては、「自動更新」という点です。元々「有期雇用契約」にされているのは、雇用止めにより雇用の調整弁的な機能を期待して採用されておられるのではないでしょうか? 確かに手続きにかかる時間や労力は減りますが、やむを得ない事由がある場合でなければ、使用者側からの有期雇用の中途解約はできず、また、雇用止め時に無期契約に準じた扱いをしなければならないリスクが生じる可能性があり、有期雇用契約のメリットが薄れます。
 特に、平成24年度に労働契約法が改正され、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約がその時点で成立します。通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象ですが、将来の事も考えて期間満了ごとに契約更新をする方が無難と言えるでしょう。

投稿日:2016/01/05 12:02 ID:QA-0064714

相談者より

継続契約書には「同待遇同条件の場合は自動更新」と記載しております。企業として後々のリスクを考えれば都度、書面にて取り交わした方が良いのは、ご回答いただいた専門家の方、すべて一致するもので参考になりました。自動更新が契約書に明記があれば問題がないこともわかりました。今後両方を踏まえ対応して参ります。ありがとうございました。

投稿日:2016/01/05 15:52 ID:QA-0064726大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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