残業申請方法の変更について
本来、残業は①上長からの残業指示・命令、または②従業員本人からの事前残業申請のうえ、上長が承認して発生するものと認識しておりますが、弊社では月次の勤務表提出時に本人からの残業申請(事後)に基づき、残業手当を支給しているのが実態です。
本年に入ってから特に業況が厳しくなり、あらゆる面で経費を絞り込まなくてはならず、残業の申請方法を見直したいと考えています。常態化している今のやり方を上記①・②を徹底する方法に変更した場合、何か問題となる点がありますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/03/27 15:59 ID:QA-0062024
- 役員事務担当者さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
残業申請について
残業は従業員が勝手にやるものではありません。
業務上の必要性に応じ、会社の命令に基づき行うものです。
なぜなら、
残業=割増賃金の支払いが発生するからです。
ですから、①か②を徹底するのは当然のことですし、
問題はありません。
今まで会社が権利を放棄していたということになります。
危惧する点としては、上長がきちんと機能するかです。
残業を許認可すべく、上司の意識改革が必要なケースも多く、
研修などで教育が必要かもしれません。
投稿日:2015/03/27 17:07 ID:QA-0062025
相談者より
このたびは、早速のご回答をありがとうございました。
仰るとおり、上長の部下管理が課題だと思います。
これを機に改善していきたいと存じます。
投稿日:2015/03/31 09:33 ID:QA-0062047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り残業とは基本的に会社が業務上必要な場合に命じて行わせるものです。労働契約上の所定労働時間を超える労働になりますので、従業員が勝手に行ってよいものではございません。
従いまして、①②のいずれかの場合に限り認めるという方法に改めるのは当然の措置といえます。そもそも残業自体が契約内容に反する行為ですので、いわゆる不利益変更に該当する等といった事にはなりえません。
但し、仮にこうした制度を導入されたとしましても、実際の運用上で残業を黙認していますと、規定よりも実態の方が重視され残業が認められてしまいますので注意が必要です。それ故、現場でも指示や承認無で残業している従業員を見つけた場合には直ちに帰宅させ勝手な残業を行わないよう改善指導される事が重要といえます。
投稿日:2015/03/27 21:11 ID:QA-0062026
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご指摘の点、注意してまいります。
投稿日:2015/03/31 10:31 ID:QA-0062048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
手続きの正常化だけでは、物足りない
時間外労働は使用者 ( 実際には、 上長 ) が命じることになっているのはご認識の通りです。 当然、 事前申請が条件になります。 事後申請を認めることは、 いわゆる勝手残業となり、 コスト増と業務遂行のメリハリ欠如に繋がります。 残業の申請方法を見直しは、 手続きを常態化することに過ぎません。 手続きの正常化 ( 事前申請 ) に留まらず、 時間外労働の圧縮のため 「 業務手順の見直し 」 と 「 管理者 ( 上長 ) 教育 」 が必要です。
投稿日:2015/03/27 21:16 ID:QA-0062027
相談者より
ご回答ありがとうございました。今まで当たり前にやってきましたが、時間外労働圧縮のために、見直していきたいと思います。
投稿日:2015/03/31 10:46 ID:QA-0062049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
服務規律
勝手な残業ができなくなることは既得権喪失でも、不利益変更でもありませんので、問題ありません。
むしろ服務規律をこの業績の厳しさを機に正すチャンスだと思います。残業を認める立場の管理者が、状況を理解し、残業をさせないようにしっかり組織維持運営をしていくよう、まずは上長、続いて社員全員の意識改革の契機としていただきたく思います。
投稿日:2015/03/30 23:04 ID:QA-0062046
相談者より
ご回答ありがとうございました。全社的に理解を図り、あるべき姿へ移行していきたいと存じます。
投稿日:2015/03/31 10:50 ID:QA-0062050大変参考になった
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