役員報酬の考え方と労災特別加入の所得保障について
いつも大変参考にさせていただいております。
役員の労災について調べておりましたところ、少し疑問がでてきましたので、
教えていただけますでしょうか?
特別加入した場合、業務上の負傷等について労災から治療費がまかなわれる点は、
理解できるのですが、休業補償(所得保障)が今ひとつピンと来ませんでした。
役員(兼務役員を除く)は、育児・介護休業が適用されない、と理解しています。
これは、そもそも雇用保険の対象外だから、と言う点で制度的に利用できない、
との理解であると同時に、その前提が、役員報酬とは勤怠に係らず支給されるものである、
という理解でおります。
また、一方で税務上の定期同額給与の適用を受ける為には、
そうそう報酬額の変更はできないもの、とも理解しています。
その為、仮に役員が介護休業するようなケースが発生しても、
役員報酬を定額払い続けるか、役員の改選等で一旦役員を退任する形を
取らざるを得ないのではないか、と推測しております。
同様に業務上の負傷/疾病の場合も同様かと類推しております。
ですが、労災の特別加入では、休業4日目から支給される労災の所得保障制度が
利用できます、とあります。
もちろん、育児・介護休業と労災では、まったく性格が異なりますが、
「勤怠に係らず支給されるものである」という役員報酬の性格からしますと、
なんとなく違和感を感じた次第です。
これらの点から、特別加入の所得保障制度とは、どのように/どのような場合に
利用するものなのか、今ひとつ理解できませんでした。
役員ではなくなり、報酬も受け取れなくなった場合に利用するのでしょうか?
ものすごく変な質問をしているような気もしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/01/26 16:18 ID:QA-0061374
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員報酬といってもピンキリですね。
また、特別加入は、一定の中小事業主のみが対象であり、
大企業は対象とはなりません。
さらに、中小事業主の中でも、労働者に準じた働き方をしている
時間中のみが対象となり、経営会議など役員としての働き方
をしている時間帯についての傷病は対象外となっています。
保険料についても、最大2万円までの日額を自分で決めて、
それをもとに、保険料を支払うことになっています。
日額2万円であれば×365=730万円の年収とみなして保険料率を
算定します。
投稿日:2015/01/26 21:09 ID:QA-0061377
相談者より
ありがとうございました。
再度調べなおしましたところ、休業補償の支給は役員報酬の支払有無にはかかわらないのですね。
簡単に言えば、入院等、休業した事実があれば、休業補償が支払われるということで理解いたしました。
投稿日:2015/01/29 09:41 ID:QA-0061396あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災の特別加入に関しましては、中小企業の事業主や一人親方等、実態としまして業務上の事故等について労働者と同様の保護を受けるべきと考えられる者について文字通り特別に認められているものです。
そして、労災・育児休業・役員報酬の扱い等は各々別個の法令によって定められているものですし、かつ労災については上記の通り特別加入といった極めて特殊な性格の措置ですので、そもそも制度間の整合性は当初から考えられていないものといえます。
従いまして、他の状況に関わりなく、労災の特別加入が認められている場合には所定の休業補償を受ける事が当然に可能です。一方、役員報酬に関わる税法上の事柄につきましては全く別問題ですので、専門家である税理士等にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2015/01/26 23:09 ID:QA-0061381
相談者より
ありがとうございました。
整合性は全く考えれていない、とのことで了解いたしました。
投稿日:2015/01/29 09:42 ID:QA-0061397参考になった
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