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健康保険法第118条該当者の賞与

いつもお世話になっております。
弊社は12月12日に賞与を支給したのですが、賞与支払報告書の提出にあたり、免除従業員は提出の必要があるのか教えてください。
法118条に該当して、9月分より健康保険料が免除とされています。
年金事務所と厚生年金基金は免除されないので、賞与支払報告書の提出をしなければいけないのですが、健康保険組合については、賞与を支払っていれば、保険料が0円だったとしても提出義務があるのでしょうか。
初めてのケースでご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/12/15 11:30 ID:QA-0061093

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、賞与支払い報告書の届け出が必要です。

考え方は育児休業中と同じです。

その月の賞与の健康保険料は免除でも、年度累計540万円の
確認のため、保険料免除者でも届け出が必要となっています。

投稿日:2014/12/15 16:52 ID:QA-0061100

相談者より

ご回答ありがとうございました。
さっそく賞与支払届を提出いたします。

投稿日:2014/12/15 18:02 ID:QA-0061101大変参考になった

回答が参考になった 0

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