健康保険法第118条該当者の賞与
いつもお世話になっております。
弊社は12月12日に賞与を支給したのですが、賞与支払報告書の提出にあたり、免除従業員は提出の必要があるのか教えてください。
法118条に該当して、9月分より健康保険料が免除とされています。
年金事務所と厚生年金基金は免除されないので、賞与支払報告書の提出をしなければいけないのですが、健康保険組合については、賞与を支払っていれば、保険料が0円だったとしても提出義務があるのでしょうか。
初めてのケースでご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/12/15 11:30 ID:QA-0061093
- **りんさん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、賞与支払い報告書の届け出が必要です。
考え方は育児休業中と同じです。
その月の賞与の健康保険料は免除でも、年度累計540万円の
確認のため、保険料免除者でも届け出が必要となっています。
投稿日:2014/12/15 16:52 ID:QA-0061100
相談者より
ご回答ありがとうございました。
さっそく賞与支払届を提出いたします。
投稿日:2014/12/15 18:02 ID:QA-0061101大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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