勤務開始前の研修への参加について
マッサージ店の店舗を運営しております。
実務上、以下の取扱をしておりますが、法的に問題があるでしょうか?
採用面談
↓
本部での施術研修に参加させ、技術修得。(無給)
(延べ25日~30日位)
↓
修了検定に合格したら、研修修了。
↓
店舗勤務開始(入社日) ここから時給発生。
修了を前提に1日4千円の研修手当を支給しています。
実務上、入社月の給与に入れています。
また、研修手当は、現在 @4千円×研修参加日数ですが、今後は、修了したら、
一律10万円みたいな事も考えています。
会社は、求職者に対し、
・店舗デビューの前に研修に行ってもらうよ。
・研修に修了しないと、店舗デビューできないよ。
・研修の学費は会社が負担するけど、研修期間中の時給はないよ。
・修了したら、修了祝金(研修手当)を出すよ。
という様な話をしています。
投稿日:2014/10/08 19:03 ID:QA-0060483
- なんでも法務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
勤務前研修について
業務に直結した、強制研修であり、
この研修を受けなければ採用しないのであれば
争いになった場合には、労働とされる可能性が高いと思われます。
よって、研修期間中も賃金支払い義務が発生するというのが見解です。
投稿日:2014/10/08 20:25 ID:QA-0060484
相談者より
ご回答ありがとうございます。
研修を修了した暁には、手当を支給という形で
運用しているのですが、それでは、賃金とは
みなされないでしょうか?
投稿日:2014/10/09 11:19 ID:QA-0060490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面内容からしますと、当該研修に関しましては会社指示による強制参加になりますので、労働時間として賃金支払い義務が生じます。それ故、「研修期間中の時給はない」といった取扱いは賃金不払いの労働基準法違反となり認められません。
また、研修終了後に手当を支給されても、研修時間に対する賃金であると明示されない場合には通常時給とはみなされず、改めて時給支払いが求められますので注意が必要です。
投稿日:2014/10/09 18:49 ID:QA-0060495
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「研修時間に対する賃金であると明示」
するのは、雇用契約書が適しているでしょうか?
就業規則が適しているでしょうか?
投稿日:2014/10/09 20:37 ID:QA-0060501大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「研修時間に対する賃金であると明示するのは、雇用契約書が適しているでしょうか?
就業規則が適しているでしょうか?」
― こうした手当も賃金の一つですので、労働基準法によって就業規則や雇用契約書に支給内容を記載する義務がございます。従いまして、両方共に記載される事が必要です。
投稿日:2014/10/09 21:36 ID:QA-0060502
相談者より
ご回答ありがとうございます。
各々の整備を進めてまいります。
投稿日:2014/10/10 10:32 ID:QA-0060510大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
入社前の研修に対して賃金を支払わなければならないか否かについては、その研修が「労働時間」に当たるか否かが一つの論点となります。
労働時間に当たるか否かの判断につきまして、法律上明記はされていませんが、最高裁判所の判断では以下のようにされています。
「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」(三菱重工業長崎造船所事件)
ご質問のケースの場合、「研修に参加しないと店舗デビュー(=入社)できない」とされているため、使用者の指揮命令下に置かれた研修と判断され、労働時間として扱われることになるかと存じます。そのため、その対価としての支払義務が生じることとなります。
その際にご留意いただく事項としては、1日の研修手当が労働時間に対して最低賃金を超えているかどうかとなります。
1日4千円の研修手当を支給しているとのことですが、1日の研修時間に対して最低賃金を下回っている場合には法違反となりますのでご注意ください。
投稿日:2014/10/16 23:13 ID:QA-0060543
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