前職調査について
中途採用活動を行っております。
面接時に職務経歴を確認しておりますが、
前職(就業中の場合は現職)の会社に在籍確認や勤怠・業務態度について、
確認の電話をすることは違法でしょうか。
インターネットで検索をすると、
合法・違法・調査会社への委託は可など、
いろいろな情報があり困惑しております。
法的に問題がないかや、問題のない調査方法など
ご教示願います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2014/09/30 10:17 ID:QA-0060388
- popojinさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合法的情報入手は限定的。先ずは、裏付確認を最小限に抑える措置を。
単なる在籍履歴確認であれば、 本人の同意を得て調査することは可能です。 それ以上のことは、本人には、 退職後も有効な守秘義務が課されている場合もあり、 前勤務先も、 個人情報保護法23条に照らし、 提供を断るでしょう。 シッカリした調査会社なら、 本人の同意の取得、 同法の趣旨を踏まえた範囲内で ( 当然、 入手情報は限定されます )、 合法的に行動するでしょう。 しかし、 何よりも重要なことは、 本人に、 重大な経歴詐称 ( 恐らく、 就業規則に定められていると思いますが ) は、 懲戒解雇事由となり得る旨を明確にし、 必要な裏付確認を最小限に抑えることに尽きると思います。
投稿日:2014/09/30 13:07 ID:QA-0060391
相談者より
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。
投稿日:2014/09/30 19:53 ID:QA-0060394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
採用調査の自由
会社には採用の自由があり、また、採否の判断のために、業務遂行能力や適性について調査を行う自由も認められています。
御社は使用目的を明確にして前職調査をすれば違法とはなりません。
ただし、先方がプライバシー保護の観点から、どこまで教えてくれるかは別問題となり、
前職の会社の判断に委ねられることとなります。
投稿日:2014/09/30 19:05 ID:QA-0060393
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
プライバシー保護という点がとても難しいところですね。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2014/09/30 19:55 ID:QA-0060395大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
真偽
聞くこと自体は違法ではありませんが、それに答える義務は誰にもありません。ゆえに良い答えであれ、悪い答であれ、信用に足らない情報は意味がなく、小職は基本的に前職調査に意味はないと考えています。つまり前職での職場の答が本当かどうか確かめる方法がありません。またそれを担保する義務も一切ないため、そこで得た答を判断しようがないのです。それよりも面接をしっかりと行い、事実確認だけでなく、職場環境が変わってもしっかりと成果に至れるのかどうかというコンピテンシーを見抜くことの方がずっと大切です。面接官トレーニングなどはそのために設けられており、そもそも面接官の見る目が無ければ、良い人材を採ることは限りなく難しくなります。
投稿日:2014/09/30 22:40 ID:QA-0060397
相談者より
お礼のコメントが遅れ、申し訳ございません。
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。
投稿日:2014/10/08 11:08 ID:QA-0060460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
前職調査に関しましては、当人固有の情報を聞き出すことになります。従いまして、個人情報保護の観点から当人の同意なくして聞き出す事は問題がある行為といえます。
ちなみに、会社との相性や業務適性等もございますので、前職調査をされても当てにならない場合が多いものといえます。また、経歴詐称等で業務上で問題があるようでしたらいずれは発覚しますので、あまりこうした調査にこだわらず面接等で人物をしっかり確認される事を重視されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/10/01 00:20 ID:QA-0060398
相談者より
お礼のコメントが遅れ、申し訳ございません。
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。
投稿日:2014/10/08 11:09 ID:QA-0060461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
中途採用における前職調査について
候補者の前職(現職)調査については、調査を行う際には本人の同意を得ることと調査内容に注意を払うことが必要です。
前職在籍時の情報も個人情報に当たるため、取得・利用にあたっては本人の同意を得なければなりません。同意を取る際は、口頭承諾だけではなく、どのような情報が調査対象となるかなどについて明記した同意書を取り交わす方が安全です。また、調査会社に業務委託をする場合は、候補者に無断で調査会社に情報を提供することはできないため、調査の委託先についても候補者に知らせる必要があります。
調査項目に関しては、前職での評価や勤務態度などは特に本人のプライバシーに関わり、前職会社側でも開示を拒む場合も多いため、在籍確認のみを行い経歴詐称がないかを確認するに留めるというのが現実的な対応になると考えます。
投稿日:2014/10/08 21:13 ID:QA-0060485
相談者より
お礼のコメントが遅れ、申し訳ございません。
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。
投稿日:2014/10/14 16:09 ID:QA-0060523大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
採用時面接について 採用試験時の面接について、その手... [2006/02/21]
-
採用時の薬物テストについて 採用時にドラッグ使用者であるかど... [2006/02/20]
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を5... [2006/02/22]
-
採用面接時の通院歴の確認 標記について、面接時に質問するこ... [2008/12/04]
-
入社時の信用調査について 弊社では、金銭的な業務にかかわる... [2008/05/01]
-
採用調査の可否 厚生労働省管轄機関の採用に関する... [2005/03/29]
-
面接時における注意点 初めて面接を担当することになりま... [2020/01/28]
-
勤務前の不採用通知について 今回ある営業所で起きた採用に関す... [2013/06/27]
-
新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
面接官から面接官への引き継ぎ事項
採用面接を行う際、引き継ぎが正しくなされることは重要です。ミスマッチを防ぐために、本事項を確認してください。
エンゲージメント調査票サンプル
エンゲージメント調査票サンプルです。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
面接の日程調整案内文
採用面接の日程を調整するための文例です。企業から候補者に送るための文例となります。