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月途中の退職者への給与について

お世話になります。

給与計算期間(弊社では1~末日)の途中で退職した社員の給与計算についてお聞きしたいのですが、この場合、以下のパターンのうち、どれで計算した方がいいのでしょうか?

(1)暦日で日割りし、出勤日数分を支給。
    例:30万円を30日で割って(日額1万円)×出勤日数を支給する。
(2)所定労働日数で日割りし、出勤日数分を支給。
    例:30万円を20.25日で割って(日額14,815円)×出勤日数を支給する。
(3)所定労働日数で日割りし、非出勤日数分を控除。
    例:30万円を20.25日で割って(日額14,815円)×非出勤日数を控除する。

シンプルにいけば、(1)だと思うのですが、土日など休日分も支給するのか(あくまでも見た目上です)という違和感もありますし、かといって(2)(3)だと、月によって稼働日数の差で、支給額や控除額の差が出てしまうので、いかがなものかと思いまして。

もし、法律上で何か指定があれば、ご教示頂けますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/09/04 13:48 ID:QA-0060110

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした日割り計算につきまして特別な定めはございません。本来であれば就業規則(賃金規程)にて定めておくべき事柄といえます。

特に定めが無い場合ですが、出勤日数を乗じますと文面のような不合理が生じてしまいますので、月給を暦日で割って在籍日数を乗じるのがシンプルでもあって最も理に適っているといえるでしょう。

投稿日:2014/09/04 19:02 ID:QA-0060122

相談者より

給与規程を確認したところしっかり記載されておりました。申し訳ありません。ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2014/09/05 08:02 ID:QA-0060135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

月途中退職者の給与について

法律上のきまりはありませんので、会社の規定に基づいて
計算することになります。

ご質問文面の(2)、(3)は20.25で割ってますので、所定労働日数ではなく、
月平均所定労働日数で割っていることになります。

退職月については、退職日以後は、労働義務がありませんから、
「所定の労働日数」(労働日)で割って、出勤日数をかければすっきりします。
以上

投稿日:2014/09/04 19:51 ID:QA-0060124

相談者より

給与規程を確認したところしっかり記載されておりました。申し訳ありません。ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2014/09/05 08:03 ID:QA-0060136大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

平均賃金方式がよいのでは・・・

賃金日額に就いては、 使用目的に依って、 ① 平均賃金、 ② 所定労働時間労働した時に支払われる賃金、 ③ 健康保険の標準報酬日額などがあります。 その中でも、 労基法の色々な事項(※)に適用される 「 平均賃金 」 方式 ( 同法12条第1項 ) が最も汎用的だと思います。 この賃金は、 「 算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、 その期間の総日数で除した金額 」 とされています。 総日数とは歴日数のことです。 その日額を、 退職日までの暦日数に掛けて金額算出します。
(※)
解雇予告手当・② 休業手当・③ 年次有給休暇の賃金(平均賃金以外でも可)・④ 災害補償・⑤ 減給の制裁の制限

投稿日:2014/09/04 20:30 ID:QA-0060127

相談者より

給与規程を確認したところしっかり記載されておりました。申し訳ありません。ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2014/09/05 08:04 ID:QA-0060137大変参考になった

回答が参考になった 0

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