グループ会社への改善活動に対しての報奨金処理について
いつも参考にさせて頂いております。
本社(当社)とグループ会社でQCサークル(改善活動)をしております。
その改善テーマ完了に対し、報奨金を支払うのですが、お金の処理について教えて下さい。
・もともとは本社のみの活動でしたが今年からグループ会社も一緒にすることになった。
・活動のルール(評価方法など)は本社と同じ。
・グループ会社がテーマ活動した結果、利益を得るのは本社の時もグループ会社の時もあり、両方の場合もある。これは本社主体のテーマ活動も同じ。実際のところどちらか分けることは不可能。
・グループ会社には本社が指示して目標テーマ数を割り付けて活動させている。
・テーマはグループ会社の各サークルが自由に決める。グループ会社のみ利益になるテーマ(グループ会社の○○課のファイリング工数削減等)もあれば、本社が利益になるテーマもあるが、厳密に区分するのは不可能。
・報奨金は個人でなく、各サークルへ支給。(飲み会などに割り当てられる場合が多い)
・グループ会社は本社の指示のもと、製品を作っている工場である。
お金の出所としては以下のどれかかと思うのですが、どうするのが正しいでしょうか。
今のところ②になりそうなのですが、支払依頼も両方の経理宛てにする必要があり、手続きが2回になります。
ちなみに賞金の費目は表彰費です。就業時間内に実施、残業すれば時間外手当は別に出ます。
①本社が全部予算を確保し、支払う。(本社が活動するよう指示しているから)
②本社とグループ会社が予算を確保し、どちらが主体になって活動しているかにより、支払いを分ける。(利益を得るのがどちら、ではなく、あくまでどちらが主体になって動いたかならわかる)
③本社が支払い、グループ会社が主体になった活動の賞金のみ、あとからグループ会社に請求する。
できれば利益供与にならず、支払手続きが煩雑でない方法を取りたいです。
よろしくお願いします。
投稿日:2014/08/07 11:22 ID:QA-0059824
- KKさん
- 兵庫県/精密機器(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
改善活動に関する報奨金処理のサークル単位支給
《 先ず 》、 この報奨金費用は、 「 指示する 」、 AND / OR 「 利益を受ける 」 者が負担者となるのが原則です。 指示者は、 「 本社 」、 受益者は、 「 本社を含むグループ各社 」 ということなので、 一寸迷いますが、 実態的に、 本社が圧倒的主導権を持つプロジェクトと思われますので、 全額本社負担とされるのが妥当でしょう。 《 次に 》、 法人税法上は、 販管費、 人件費、 いずれの扱いでも損金処理は可能だと思われます。 《 最後に 》、 所得税法面では、 通常の職務の範囲内の行為と看做され、 給与所得としての課税対象 ( 源泉徴収必要 ) になります。 然し、 個人でなく、 各サークル単位の支給であり、 飲み会など、 全体で費消した場合には、 「 課税しない経済的利益 」 ( 所得税基本通達 36-30 ) のうちのレクリエーション費用の取扱いに準じて課税しなくとも差し支えないと考えられます。 なお、 本事案は、 税務が絡んできますので、 税理ご担当者、 税理士さんのご意見を戴いて下さい。
投稿日:2014/08/07 20:42 ID:QA-0059831
相談者より
ご回答ありがとうございます。
報奨金費用の指示者と受益者の関係がよくわかりました。おっしゃるとおり、レクリレーション費に準じるというので所得税は徴収されていません。
税務の話よく専門家と相談していきたいと思います。
投稿日:2014/08/08 13:02 ID:QA-0059840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のようなサークルへ支給される報奨金の費用負担に関しましては労働法令上で特に定めはございませんので、①~③のいずれにされても差し支えございません。
また、いずれの会社にとって利益になるのか判別困難ですと、特に利益供与を問われる事にはならないと思われますので、現実的にも②の方法で問題ないものといえるでしょう。
但し、人事労務というよりはむしろ税務に関わるリスク面が大きいものといえます。従いまして、詳細に関しては専門家である税理士や公認会計士等に確認頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2014/08/07 22:34 ID:QA-0059832
相談者より
ご回答ありがとうございます。
利益供与を問われることとならないのですね。
税務上のことはよく専門家と相談していきたいと思います。
投稿日:2014/08/08 13:00 ID:QA-0059839大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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