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QC活動(改善活動)等による報奨金

弊社では、全社で改善活動に取組んでおります。社員の意識向上と改善活動の促進を図るため、改善提案書を提出してもらい、その内容に応じて賞金を支給しております。また、QC活動として、グループ単位で改善活動の取組み内容を発表し、優秀なグループには、同様に賞金を支給しております。これらの賞金は、現金で本人、グループに支給しておりますが、所得として課税処理の必要がありますでしょうか?ご教示の程お願い申し上げます。

投稿日:2010/07/08 19:55 ID:QA-0021599

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改善活動であれば業務に関連する事柄ですので、そうした活動への報奨金は個人に渡される限り給与所得扱いで課税対象になるものといえます。

一方チームに渡される場合ですが、チームから個人へ分配されますと同様に給与所得扱いになります。そうではなく飲み会等チーム全体で消費すれば非課税として処理する事が可能ですが、高額になれば課税対象となる場合もあるようです。

但し、従業員の労務・福利厚生の問題というよりは会社における税務処理上の問題ですので、詳細に関しましては税務署または顧問税理士にご相談された上で処理されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/07/08 20:26 ID:QA-0021601

相談者より

 

投稿日:2010/07/08 20:26 ID:QA-0040607大変参考になった

回答が参考になった 0

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