無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年間休日

本社から子会社への転籍のケースなのですが、年間休日が本社は120日、子会社は100日の場合、本社の社員で現在60日の休日を取った社員が子会社に転籍した場合、この社員は100-60=40日しか休日を取ることができないのでしょうか?
それとも本社での残休日を引き継ぎ60日取得することができますか?

投稿日:2005/07/23 01:59 ID:QA-0001357

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年間休日

ご質問は転籍した年の休日数についてしか触れられておりませんが、内容としては翌年以降も含めた所定休日の設定自体の問題かと思います。
まず前提として、転籍の場合はそれまでの雇用契約を解消し、新たに転籍先の会社と雇用契約を結ぶことになります。
その際、例えば所定休日などの労働条件について、任意の条件を設定することも一応は可能かと考えます。
しかしながら、今後その方が子会社において他の社員と同じ雇用形態で雇用されるのであれば、基本的には転籍先の労働条件に合わせて頂くべきでしょう。
いずれにしても転籍であれば個別同意を得て実施するものと思いますので、もしも労働条件が低下する場合は代償措置として一時金を支給するなどし、転籍後にイレギュラーな取扱いを持ち込まないことをお勧めします。
もちろん所定休日の減少なども含めてご本人が納得ずくで転籍に同意されるのであればかならずしも代償措置が必要ということではありません。

投稿日:2005/07/24 14:47 ID:QA-0001362

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
転籍同意書

従業員から転籍の同意を得るためのひな形となります。転籍先での労働条件の項目を備えています。ダウンロードは無料です。

ダウンロード
転籍通知書(サンプル2)

転籍通知書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

ダウンロード
転籍同意書

転籍同意書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。
機微な契約になりますので「転籍同意書」は不可欠です。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード