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振替休日と勤務交換

24時間、365日開所している、老人の入所施設で事務を担当することになり、
勤務交換や振替休日について、ご指導をいただきたく、お願いします。

当社は1か月の変形労働時間制を採用し、
前月末には、翌月(当月)の勤務表が完成し、スタッフに配布となります。

①当月に入り、
突然休む職員が出て、別の職員(A)に代わりに出てもらって、Aには翌週以降に休んでもらいました。

Aがもともと勤務するべき週の労働時間は40時間でしたが、出勤することにより48時間となりました。
この場合、週の法定労働時間数40時間を超えた8時間は25%の割増ということでよいでしょうか?

もしも、もともとの勤務すべき週の労働時間が42時間(1日10時間勤務の日もあり)だった場合、出勤することによりプラス8時間で50時間となりますが、この場合には、25%割増の対象となるのは、もとの勤務時間から増えた8時間だけなのでしょうか?それとも、あくまで週の法定労働時間数40時間を超えた10時間が25%割増になるのでしょうか?


②業務の都合により、Bに半日(4時間)勤務だった日に1日(8時間)勤務してもらい、翌週以降に1日勤務だった日に半日だけの勤務をしてもらいました。

この場合も、①と同じような考え方で、1日の法定労働時間(8時間)、週の法定労働時間(40時間)を超えた場合には、25%の割増となるのでしょうか?


以上、疑問点を解消したいので、ご指導いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/08/07 10:12 ID:QA-0059821

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1ヵ月変形について

①について
両方の質問とも、8時間についてだけ、25%割増となります。
②について
①とおなじで、まず1日についてみて、次に1週間についてみて、最後に1ヵ月についてみます。
1日については、もともとのシフト時間が8時間を超えている場合には、その時間を超えてから、
25%増しとなります。また、当然、1日、1週間、1ヵ月で、ダブってカウントする必要はありません。

投稿日:2014/08/07 10:36 ID:QA-0059822

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々お答えいたしますと‥

①:変形労働時間制の場合、所定の労働時間を超え、かつ1日8時間または週40時間を超えた時間につきましては時間外割増賃金の支払いが必要になります。従いまして、超えた8時間分について割増賃金支払いが必要となります。
 そして、後段の件ですが、所定の42時間については勿論影響はございません。増えた8時間分のみ新たに時間外割増賃金支払い義務が生じます。

②:①と同様、超えた分につき時間外割増賃金支払い義務が生じます。

投稿日:2014/08/07 11:04 ID:QA-0059823

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

回答いたします

1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働は、下記のルールにより算出します。
(1)1日単位
所定労働時間が8時間を超える日については、その所定労働時間を超える時間。それ以外の日については8時間を超える時間が時間外労働となる。
(2)1週単位
所定労働時間が40時間を超える週については、その所定労働時間を超える時間。それ以外の週については40時間を超える時間が時間外労働となる(ただし、(1)でカウント済みの時間は除く)。
(3)1月(1変形期間)単位
法定労働時間の総枠を超える部分が時間外労働となる(ただし、(1)(2)でカウント済みの時間は除く)。
(4)休日振替があった場合
休日を振り替えたことにより、1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が定められていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働することとなった場合には、その超えた時間は時間外労働となる。

砕いて言うと、「実労働時間が所定を超え、かつ、法定を超える場合には、所定・法定のいずれか大きい方と実労働時間との差分が時間外労働となる。これを1日⇒1週⇒変形期間の順で見ていく」ということになります。

以上を前提にご質問に回答します。

【ご質問①について】
Aは当該週に48時間労働しており、所定(40時間)かつ法定(40時間)を超えますので、超過部分の8時間は時間外割増(25%)が必要となります。

もともと勤務すべき週の労働時間が42時間であった場合については、実労働時間50時間が所定(42時間)かつ法定(40時間)を超えますので、所定・法定のいずれか大き方(この場合、所定の42時間)との差分8時間に時間外割増(25%)が必要となります。

【ご質問②について】
Bが4時間の所定外労働をしたことで、当該週の所定労働時間は超過していますので、週の実労働時間が法定(40時間)を超える場合には、所定かつ法定を越える部分について割増賃金(25%)が必要となります。

なお、当該週の所定労働時間がもともと36時間であった場合などは、4時間の所定外労働をしても週の労働時間が40時間を超えませんので、時間外割増は生じないことになります(翌週の半日勤務により、月単位で見ても法定労働時間の枠内に収まっていることが前提)。

投稿日:2014/08/07 11:45 ID:QA-0059825

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