労災保険の休業補償について
いつも参考にさせて頂いております。
昨日、業務中に労働者が左足を骨折し、ギプスで4週間~6週間という診断を受けました。
となると、労災の休業補償対象になるかと思うのですが、
4日目から8割(休業補償+特別給付金)が支給される計算になりますよね?
しかし、もし有休が使えるなら10割支給されます。
それは労働者が選択できるといった形でよろしいのでしょうか?
またこの労働者は再雇用者で、ボーナスが一律の額で支給されます。
労災の休業補償を使用した場合、有休扱いではないので、ボーナスが日割りで
カットされてしまいます。
(年金は給与だけで多分至急されていないと思われます)
当社ではこのような例が初めてで、困惑しております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2014/07/05 09:58 ID:QA-0059473
- sakusakucomさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人が有休消化を希望すれば付与される事が必要です。その場合は当然ながら当日の休業補償給付はございません。
そして、業務上の傷病による休業であっても、就業規則に基づき休業分について賞与支給を減額される事は差し支えございません。但し、通常の欠勤とは異なることからも会社の好意により全額支給される事も可能です。
投稿日:2014/07/05 11:18 ID:QA-0059476
相談者より
服部先生
ご無沙汰しております。
いつも丁寧な回答、ありがとうございます。
問題が起こらないよう、きちんと負傷した職員に説明し、本人の納得した方法で処理しようと思います。
実際、問題が起こると慌てますね…。
きちんと冷静に対応できるよう、勉強していきたいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 11:23 ID:QA-0059498大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業績貢献度による減率は構わないが、欠勤扱いは不可
有休を利用して当面の減収 ( 2割 ) を避けるか、 賃金債権の一種である有休を、 若干の減収があっても、 債権を将来に向け留保するかは、 本人の選択です。 労災休職者の賞与算定については、 労基法で 「 業務上の負傷等で休業した期間・・・・は出勤したものと看做す 」 と定めており、業績貢献度による減率は構いませんが、 欠勤として日割りでカットすることはできません ( 同法39条8項 )
投稿日:2014/07/05 12:46 ID:QA-0059477
相談者より
川勝先生
いつもお世話になっております。
ご意見、ありがとうございました。
労基法では39条によると、例えば今回労働者が休業補償を希望した場合、その間休んでいても賞与のカットはできないということでしょうか?
確かに労働者にしたら、仕事上の負傷ですし、特に不注意があったわけではないので、賞与カットは厳しいかな?とは思っていたのですが…。
対処についてもう少し考えてみます。
貴重なご意見、ありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 11:27 ID:QA-0059499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災と有休と賞与の関係
有休申請も、労災申請も労働者が請求するものです。労働者に選択させて問題ありません。
業務上災害は、有休算定においては出勤したものとみなすことになっていますが、
賞与の算定については、特に決まりはありません。
労災といえど、休んだ期間はノーワークノーペイの原則に基づき、日割りカットしても
問題はありません。
投稿日:2014/07/05 20:08 ID:QA-0059480
相談者より
小高先生
お世話になっております。
大変わかりやすい回答、ありがとうございました。
業務上の災害は出勤したものとみなす、けど賞与の算定は、労災といえども休んでいる、という考え方なので、賞与カットしても問題ないとのことですね。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 11:30 ID:QA-0059500大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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