労災保険の休業補償について
いつも参考にさせて頂いております。
昨日、業務中に労働者が左足を骨折し、ギプスで4週間~6週間という診断を受けました。
となると、労災の休業補償対象になるかと思うのですが、
4日目から8割(休業補償+特別給付金)が支給される計算になりますよね?
しかし、もし有休が使えるなら10割支給されます。
それは労働者が選択できるといった形でよろしいのでしょうか?
またこの労働者は再雇用者で、ボーナスが一律の額で支給されます。
労災の休業補償を使用した場合、有休扱いではないので、ボーナスが日割りで
カットされてしまいます。
(年金は給与だけで多分至急されていないと思われます)
当社ではこのような例が初めてで、困惑しております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2014/07/05 09:58 ID:QA-0059473
- sakusakucomさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
労災での休業補償時の公休数について 労災時の休業補償時の公休数について、公休数も労災の補償対象になると思いますが、ということはその際補償期間に含まれていた公休数は減るという認識でよろしいでし... [2025/11/13]
-
労災保険 休業補償請求について 労災保険のことについて伺いたいことがあるのですが、弊社の従業員が労災での怪我のため、1ヶ月ほど休業し、復帰後、労災保険の休業補償請求書を労基署の方へ提出し... [2012/06/21]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有休として丸っと1日休みという扱いは良いのでしょうか? [2023/11/28]
-
労災休業補償について 平成14年12月に業務中負傷した従業員が休業をしております。年齢が当時69歳(現在72歳)ということもあり、現在まで休業が続いており、労災保険による休業補... [2006/09/06]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人が有休消化を希望すれば付与される事が必要です。その場合は当然ながら当日の休業補償給付はございません。
そして、業務上の傷病による休業であっても、就業規則に基づき休業分について賞与支給を減額される事は差し支えございません。但し、通常の欠勤とは異なることからも会社の好意により全額支給される事も可能です。
投稿日:2014/07/05 11:18 ID:QA-0059476
相談者より
服部先生
ご無沙汰しております。
いつも丁寧な回答、ありがとうございます。
問題が起こらないよう、きちんと負傷した職員に説明し、本人の納得した方法で処理しようと思います。
実際、問題が起こると慌てますね…。
きちんと冷静に対応できるよう、勉強していきたいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 11:23 ID:QA-0059498大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業績貢献度による減率は構わないが、欠勤扱いは不可
有休を利用して当面の減収 ( 2割 ) を避けるか、 賃金債権の一種である有休を、 若干の減収があっても、 債権を将来に向け留保するかは、 本人の選択です。 労災休職者の賞与算定については、 労基法で 「 業務上の負傷等で休業した期間・・・・は出勤したものと看做す 」 と定めており、業績貢献度による減率は構いませんが、 欠勤として日割りでカットすることはできません ( 同法39条8項 )
投稿日:2014/07/05 12:46 ID:QA-0059477
相談者より
川勝先生
いつもお世話になっております。
ご意見、ありがとうございました。
労基法では39条によると、例えば今回労働者が休業補償を希望した場合、その間休んでいても賞与のカットはできないということでしょうか?
確かに労働者にしたら、仕事上の負傷ですし、特に不注意があったわけではないので、賞与カットは厳しいかな?とは思っていたのですが…。
対処についてもう少し考えてみます。
貴重なご意見、ありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 11:27 ID:QA-0059499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災と有休と賞与の関係
有休申請も、労災申請も労働者が請求するものです。労働者に選択させて問題ありません。
業務上災害は、有休算定においては出勤したものとみなすことになっていますが、
賞与の算定については、特に決まりはありません。
労災といえど、休んだ期間はノーワークノーペイの原則に基づき、日割りカットしても
問題はありません。
投稿日:2014/07/05 20:08 ID:QA-0059480
相談者より
小高先生
お世話になっております。
大変わかりやすい回答、ありがとうございました。
業務上の災害は出勤したものとみなす、けど賞与の算定は、労災といえども休んでいる、という考え方なので、賞与カットしても問題ないとのことですね。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 11:30 ID:QA-0059500大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
労災での休業補償時の公休数について 労災時の休業補償時の公休数について、公休数も労災の補償対象になると思いますが、ということはその際補償期間に含まれていた公休数は減るという認識でよろしいでし... [2025/11/13]
-
労災保険 休業補償請求について 労災保険のことについて伺いたいことがあるのですが、弊社の従業員が労災での怪我のため、1ヶ月ほど休業し、復帰後、労災保険の休業補償請求書を労基署の方へ提出し... [2012/06/21]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有休として丸っと1日休みという扱いは良いのでしょうか? [2023/11/28]
-
労災休業補償について 平成14年12月に業務中負傷した従業員が休業をしております。年齢が当時69歳(現在72歳)ということもあり、現在まで休業が続いており、労災保険による休業補... [2006/09/06]
-
労災休業補償について 平成14年12月に業務中負傷した従業員が休業をしております。年齢が当時69歳(現在72歳)ということもあり、現在まで休業が続いており、労災保険による休業補... [2006/09/08]
-
労災の休業補償について 労災の休業補償についてです。通勤途中に怪我をして、労災申請をしている社員がいます。1週間の休業を経て、現在は通院をしながら勤務をしています。ここで質問です... [2010/03/29]
-
労災 待期期間に関して 当社の事業所にて労災が発生し、労災の手続きは完了しております。当該従業員より待期期間の休業補償に関して事業所の担当者に質問があり担当者より私に下記が報告さ... [2025/05/01]
-
通勤災害・通勤労災 通勤労災とは、一体、何を補償してくれるのでしょう?本人の休業・治療費のほかに、相手の補償もしていただけるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ございません。 [2006/05/01]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金についてご教示ください。当社は半日単位の有休も認めていますが、午前労働時間3時間40分、午後労働時間4時間20分と時間の差があ... [2018/04/27]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょうか。業務上災害が発生した場合には、基本的には労災保険料が上がると思いますが、通勤災害については、発生したとしても一切労災保... [2009/12/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。