抵触日以降の派遣社員の直接雇用
抵触日まで3か月ありますが、抵触日以降 一部の派遣社員を当社社員として継続雇用したいと考えています。
派遣社員と直接話せば良いのか、それとも派遣会社と話をしなければならないのか、また、継続雇用したくない方への対応につき、ご教示願います。
一部の派遣会社からは、継続雇用するなら、何がしかの金銭をもらいたいとの話がありますが、紹介予定派遣ではなく一般的な派遣契約ですので、支払わなくても良いと思いますが、いかがでしょうか。また、派遣会社から、継続雇用しない方がいるなら、抵触日前に早めに連絡してほしいとも言われていますが、連絡する必要はあるのでしょうか。
投稿日:2014/05/23 14:05 ID:QA-0058951
- バルバルさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約の申込みは、直接本人に。 派遣者の選別は不可。 派遣元への経済的支弁は不要。
ご質問の場合、 「 雇用されることを希望する者 」 に対し、 「 直接、雇用契約の申込み 」 をしなければなりません。 法的義務はありませんが、 派遣元には、そ の旨を連絡してあげるのは、 ビジネス上、 好ましい行為だと思います。 因みに、 抵触日の直前に受け入れていたすべての派遣労働者が対象となり、 雇用したい、 したくないの選択はできません。 雇用したくない場合は、 抵触日までに、 派遣者を交替させておくことが必要です。 また、 貴重な人的経営資源を失う派遣会社にも理解が必要ですが、 派遣先による直接雇用を妨げるような行為は許されないので、 支払いは差し替えるべきだと考えます。
投稿日:2014/05/23 23:00 ID:QA-0058954
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2014/06/16 08:11 ID:QA-0059256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣会社
法的には移籍料を支払う必要はありませんが、今後も派遣会社とのお付き合いが必要な場合は、話し合いでなにがしかの料金を払うという手もあります。本来の人材紹介のような年収30%などではなく、御社の誠意として考えてはいかがでしょう。派遣会社も法的に強気に出られないと思いますので、応じてくれる可能性はあると思います。
投稿日:2014/05/24 16:17 ID:QA-0058956
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2014/06/16 08:12 ID:QA-0059257大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一般的な派遣契約でしたら、現在の雇用契約を終了するか否かは派遣元と派遣社員で話し合って決められるべき事柄ですので、まずは当人から派遣元に相談されるよう伝えるべきです。
そうすれば、恐らく派遣元から御社に連絡が入るはずですので、その際の状況に応じて対応を図られるとよいでしょう。金銭支払等についても協議して合意の上で決められるのが望ましいものといえます。
また、派遣先には派遣元への抵触日の通知義務があることからも、派遣元会社からの文面のような連絡等の要請には真摯に応じられるべきといえます。
投稿日:2014/05/24 17:53 ID:QA-0058960
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2014/06/16 08:13 ID:QA-0059258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談への回答
まず、社員の直接雇用の仕方については、ご本人と直接お話をすることとなります。派遣期間終了後の労働条件はご本人に明示するものであり、派遣元事業主を介する必要はありません。
また、各々の派遣社員への対応について、同一業務に就いていた派遣社員に「直接雇用の希望の有無」を抵触日までに確認して、希望のある方に対し「直接雇用の申入れ」を行う必要はあります。しかし、採用枠数を超えて希望者がいた場合は、採用試験による選定が認められています。
次に、直接雇用が決定した際の派遣元との金銭の遣取について、(派遣元事業主が職業紹介事業であれば紹介手数料の支払が必要となりますが、)一般の派遣契約の場合、法律の定めはありません。派遣元事業主と派遣先の間で「雇用期間終了後に派遣先が派遣社員を直接雇用した場合には、紹介手数料を支払う」旨の契約があるならば、それに従うこととなります。
抵触日前の派遣元事業主への直接雇用者の通知についても、定めはありません。派遣元事業主が期間終了後の直接雇用を妨げることはできないため、派遣先と派遣社員との間の遣取について連絡する義務はありません。しかし、直接雇用されない派遣社員の次回就業先の調整や、それにともない派遣元事業主が行う手続きなどを考慮すると、早めに連絡することがよろしいかと存じます。
投稿日:2014/05/24 22:16 ID:QA-0058963
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2014/06/16 08:14 ID:QA-0059259大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
派遣社員を雇用後に派遣先で働くことについて 派遣社員と同じ現場で派遣先に業務... [2014/11/18]
-
出向社員と二重派遣 派遣法で二重派遣を禁止しています... [2008/12/15]
-
派遣の抵触日以降の直接雇用について 抵触日以降、派遣社員を紹介予定派... [2010/07/14]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
自社社員の派遣について 現時点で派遣法の改定が滞っていま... [2015/06/12]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。