自社社員の派遣について
お世話になります。現時点で派遣法の改定が滞っていますが、今後派遣法が改定され、派遣専門26業務撤廃や、最長3年の制限が確定した場合に、派遣スタッフとして雇用して派遣している者ではなく、自社の社員を派遣している場合、今から行っておかなければならないことや、今後の対応をお教え願えないでしょうか。
投稿日:2015/06/12 10:10 ID:QA-0062738
- アメニモマケズさん
- 静岡県/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
自社の社員であれば、当然ながら常時雇用を確保していなければなりません。改正案ですと原則として3年で派遣先での就労が終了しますが、派遣元である御社との間で無期雇用契約を締結していれば期間の制限無く同じ派遣先で就労する事が可能です。
従いまして、長期で同じ派遣先での就労を行ってもらうためには有期雇用ではなく無期雇用とされる事が必要になります。
まだ改正前で法施行まで時間的余裕もございますので、詳細対応については様子を見られた報がよいでしょう。
投稿日:2015/06/12 11:09 ID:QA-0062739
相談者より
無期雇用契約を基本契約上で結んでおけば良いということでしょうか。
投稿日:2015/06/15 10:28 ID:QA-0062749参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣法改正について
まず、現在、特定派遣の届け出しかない場合には、3年後には一般派遣の許可制になりますので、財務要件等一般派遣の要件をみたすことが必要です。
現在すでに一般派遣の許可があったうえで、特定派遣業務を行っているのでしたら、上記の心配はいりません。
また、同一場所には同じ人間は3年という限度ができますので、あらたな派遣場所の確保やローテーションを考える必要があります。
ローテーション等については詳細が決まってからになろうかと思います。
投稿日:2015/06/12 12:35 ID:QA-0062741
相談者より
現在、特定派遣の届け出しかないので、一般派遣の許可を取ろうと思っていますが、従業員であって派遣先と無機雇用契約を締結をしていても、3年という限度で切られてしまうという理解でしょうか。
ローテーション等については詳細が決まってからになろうかと思います。
投稿日:2015/06/15 10:26 ID:QA-0062748参考になった
プロフェッショナルからの回答
状況
改定自体がまだ決定できていませんが、現在一般派遣業許可をお持ちかと思いますので、一般派遣事業の許可で特定派遣は可能なので、特段現時点の状況での対応は不要です。確定後の内容を今少しお待ち下さい。
投稿日:2015/06/12 23:35 ID:QA-0062744
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2015/06/15 10:34 ID:QA-0062750参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「無期雇用契約を基本契約上で結んでおけば良いということでしょうか」
― 3年以上同じ職場へ派遣したい場合はその通りです。但し、未だ法施行前ですので、その他の点も含めまして変更の可能性が無いとは言い切れない点ご了承下さい。
投稿日:2015/06/15 19:33 ID:QA-0062757
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/16 09:45 ID:QA-0062762参考になった
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