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家事使用人の通勤途上の交通事故について

いつも利用させていただいております
弊社役員宅にて 家事に従事している者が 通勤途上 車輌による交通事故に巻き込まれました
お手伝いさん 労働基準法の適用除外(116条第2項)となっている家事使用人ですので
労働者とは認めらず 労災の対象にはならないと判断しておりました


この度 相手方の代理人から 健康保険での診療に変更してもらいたい旨 連絡があり
その手続きに向けて 病院へ相談したところ 労災ですから 健康保険は使えません
と いう回答でしたので 家事使用人は 労働基準法の適用除外ですので 労災申請は
出来ないと 返答しました


それに対して 家事使用人でも 通勤途上の事故であれば 労災認定されるのではと
健康保険での診療を受理していただけません


家事使用人であっても 通勤途上の事故は 労災が認められるのでしょうか?


補足

お手伝いさんは 会社が雇っています
賃金 会社が支払っています( ⇐ これについては 適切ではないと思っています )

今回の事故は お手伝いさんが役員宅へ向かう際 荷物が多くタクシーを利用し
そのタクシーに 加害者側の車が突っ込んできた事故です


 

投稿日:2014/04/23 18:37 ID:QA-0058601

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り家事使用人であれば、会社が雇っていても通常労働者には該当しません。

行政通達では、「家事使用人であるか否かを決定するに当たっては、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により決定すべきものであり、家事一般に従事している者がこれに該当する。法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者も家事使用人である。ただし、個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない」と示されています(昭和63年基発150号) 。

従いまして、文字通りの家事使用人であれば労災適用はないものといえますので、その旨先方に説明されるとよいでしょう。何らかの理由でどうしても納得頂けない場合には、労災適用を判断する労働基準監督署にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2014/04/23 23:21 ID:QA-0058608

相談者より

ありがとうございました
基準監督署へ確認したところ 同じ判断でした

投稿日:2014/04/24 10:11 ID:QA-0058612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

家事使用人の通勤途上のケガについて

家事使用人については、派遣型ヘルパーのように会社から派遣されているお手伝いさんであれば、労災は使用できますが、個別に雇っているケースでは、会社から賃金を払っていたとしても
労災(通勤含む)は使用できません。
労働者ではありませんから、国民健康保険に加入していれば、この場合は、国民健康保険は通勤途中であったとしても、例外で使用できます。

ただし、文面の内容は交通事故に巻き込まれたということで、第3者加害ですので、基本的には、相手方(内容によってはタクシー会社)に全て支払ってもらうのが通常です。
仮に労災が使えたとしても、同様です。

投稿日:2014/04/24 09:40 ID:QA-0058611

相談者より

ありがとうございました
相手側の保険会社から 支払っていただきますが
今は自由診療となっており、結果 保険会社の支払額が増えるので 健康保険診療に変えてもらいたいという先方の意向です

投稿日:2014/04/24 10:14 ID:QA-0058613大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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