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通勤途中の事故について

従業員がバイクでの通勤途中に乗用車に当て逃げされました。その場合、加害者側の保険会社から補償額を受け取った場合、労災申請は出来ない、と考えてよいのでしょうか?

投稿日:2006/11/06 17:06 ID:QA-0006516

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

第三者行為

当該事故は、第三者行為によるものですので、基本的には、加害者の保険が適用されることとなります。
その価額の限度で、労災保険の保険給付は行われません。
価額を超えた部分の保険給付が発生することもありうるわけですので、申請が全くできないというわけではありません。また、当て逃げと言うことは、加害者が特定できていない可能性もありますので、第三者行為の事故として労災申請をしておくことも必要かと思います。

詳細がわかりませんので、歯切れが悪くて申し訳ありませんが、監督署に相談されるのが良いと思います。

投稿日:2006/11/07 00:28 ID:QA-0006519

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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