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出向料について

 いつもありがとうございます。

 1名出向が決まり当社での給与を出向先に連絡を行い
手続きを進めているところです。

 その中で出向先に出向社員の出向料の請求をする際に
①給与や社会保険料だけを請求するのでしょうか
②給与や社会保険料+α(例えば、手数料として)で請求しても
 いいのでしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2014/03/28 10:38 ID:QA-0058277

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社間においてどちらが出向社員に直接給与等を支払うか及び出向に関わる費用負担をどのようにされるかに関しまして特に法令上の定めはございません。あくまで会社間で話し合って合意の上で出向契約上にて決められる事になります。

但し、出向の場合請求可能になるのは、給与や社会保険料に加え実際に出向措置に関わり負担が発生する費用のみになります。言い換えれば、+αとしましての利益と考えられるような手数料等の徴収は労働者供給事業としまして職業安定法違反を問われる事になりかねませんので注意が必要です。

投稿日:2014/03/28 11:18 ID:QA-0058278

相談者より

お忙しい中、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/03/28 14:14 ID:QA-0058282大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 分相応の応益負担 」 の原則に沿っていれば問題にないが、 手数料は禁物

結論的には、 在籍出向者の給与の支払方法についての規制は特になく、 通常、 出向元と出向先が協議して決めます。 因みに、 一般的には出向元が給与支払者となり、 出向先は負担金として出向元に一定の額を納める方法が多く見られますが、 その負担割合は、 出向目的に沿ったものであることが必要です。 例えば、 技術供与、 経営指導の場合は、 出向先の負担が、 研修、 技術習得の場合は、 出向元の負担が多くなるといった具合です。 これは、 「 受益者負担の原則 」 に沿った税務上の 「 分相応の応益負担 」 の考え方に基づくものです。 なお、 社会保険・雇用保険は、 出向元で加入しますが、 労災保険は出向先で加入することになります。 出向先に請求する出向料が、 出向目的に応じて、 出向者の人件費を上回る場合 ( アルファ部分 ) もあり得ます ( 勿論、 逆のケースもあります )。 但し、 これは、 「 分相応の応益負担 」 の結果であって、 手数料ということになると、 出向が 「 業として行われている 」 と看做され、 派遣疑惑が持たれることになりますので、 厳禁です。

投稿日:2014/03/28 12:35 ID:QA-0058280

相談者より

お忙しい中、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/03/28 14:14 ID:QA-0058283大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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