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始業開始時間前の出勤指示

お世話になっております。
当社は会社の指示より社員のマーカー通勤を実施しておりますが、荒天や事故が原因による道路渋滞によって遅刻するケースがあります。こういったケースを想定し、始業時刻より一定時間前(20~30分程度)に出社する様、社員に指示することを検討していますが、その20~30分について、無給扱いとすることは、労基法において、違法となりますか。現在、始業10分前からラジオ体操を行なっています。最低でもそれまでには出社させたいと考えております。これらについて、見解をお聞きしたく宜しくお願いします。

投稿日:2014/03/24 12:03 ID:QA-0058216

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 会社の指揮命令 」 と看做されるかどうかが問題

会社の始業時刻に遅れないように出勤するのは、 それぞれの社員の責任です。 荒天や事故の可能性を入れて自宅出発時刻を決めるのも同様です。 事業所の所在によって、 全員マーカー通勤というのは多いのですが、 わざわざ、 「 会社の指示 」 と明記しているのは珍しいですね。 しかも、 「 始業時刻より一定時間前に出勤 」 という明確な指示 ( 指揮命令 ) は、 実質的に、 就業時刻の繰り上げであり、 「 使用者の指揮命令下に置かれている時間 」 と看做されるリスクが高いと思います。ラジオ体操に要する10分間も、 参加の有無が考課に影響を与える場合等は、 黙示の指揮命令があると見做されるでしょう。 従って、 前者に就いては、 始業時刻の厳守の徹底、 遅刻に対する賃金控除措置の厳格な実施を、 後者に関しては、 各人の任意判断とするか、 強制とする代わりに、 時間外労働として取扱うかのいずれかを選択すべきだと考えます。

投稿日:2014/03/24 12:58 ID:QA-0058217

相談者より

早速ご回答下さり、ありがとうございます。ご回答いただいた内容を基に、今後の対応を検討いたします。

投稿日:2014/03/24 13:03 ID:QA-0058218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一定時間前の出社につきまして会社から指示をして行わせるとなりますと、業務命令に基く出社となります。それ故、当該時間は早出の労働時間となる為、当時間を無給扱いすることは労働基準法における賃金全額払いの原則への違反となってしまいます。

ちなみに荒天や事故における渋滞による遅刻がごく稀に発生するものであれば、このような出社を要請する事自体が不要といえます。

一方、地域の道路事情等から頻繁に発生する性質のものであれば、そうした事情を踏まえて平素から始業時間に間に合うべく自宅を出るように社員に指導すればよいはずですので、この場合も人件費コスト増を避ける為に、特定の時間を決めての事前出社要請はやはり避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/03/24 16:33 ID:QA-0058219

相談者より

ご回答ありがとうございました。早出出勤として、時間外扱いとならない様、充分に注意します。

投稿日:2014/03/24 17:48 ID:QA-0058221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

賃金の考え

業務の内容から見て、手持ち時間というよりは会社による時間拘束と見なされると思います。会社が拘束する時間は労働=有給と考えるべきですので、遅刻させないことと時間を縛ることは別とお考えいただくべきでしょう。ラジオ体操も同様の理由で有給とするか、完全な自由参加(不参加でも一切の不利益がないことを担保する)とするかのいずれかがコンプライアンス的には安全です。

投稿日:2014/03/25 00:17 ID:QA-0058229

相談者より

ご回答ありがとうございました。現状、始業時間前の扱いがあいまいになっていますので、その点を明確にしたいと思います。

投稿日:2014/03/25 07:17 ID:QA-0058233大変参考になった

回答が参考になった 0

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