復職時の手続きについて

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて弊社の休職規定では、休職期間を繰り上げて復職を希望する場合
復職願(医師の診断書添付)を提出することとなっております。
(ケガで休職していたが、早めに治った場合などが該当します)

繰り上げず、元々の予定どおり、休職期間満了の翌日から復職する場合の規定は
特に書かれていないのですが
その場合でも、復職願と医師の診断書を提出してもらったほうが良いでしょうか。


また、休職許可証や、復職許可証といったものを都度発行したほうが宜しいでしょうか。

最近、ケガで休職する社員が数名出たため、どのような運用が良いのか確認したく思っております。

ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2013/12/27 10:15 ID:QA-0057363

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、休職に関しましては各会社が就業規則で任意に定めて運用する制度になります。それ故、休職規定に示されていない手続き等に関しましては、特にこうしなければならないといった法的制約はございません。

しかしながら、休職期間満了の翌日から自動的に就労を認める等といった措置は通常ありえません。何故なら、休職期間満了と同時に復職可能な健康状態になっているという保証は何処にもないからです。

仮に診断書も採らずに復職させた結果復職者の健康状態が悪化すれば、会社は安全配慮義務違反を問われ損害賠償請求の対象となることは必至です。たとえ当人からの復職希望がある場合でも同様です。

従いまして、そうした労務リスクを回避する上でも、医師の診断書を提出させて復職可否の判断を行う事は不可欠といえます。またトラブルとならぬよう記録を残す上でも復職願や復職許可証も出される方がよいでしょう。

投稿日:2013/12/27 10:52 ID:QA-0057366

相談者より

ご回答をありがとうございました。
復職する際は、必ず復職願と診断書を提出してもらうよう運用開始したいと思います。
今年も大変お世話になりました。
どうぞ良いお年をお迎えください。

投稿日:2013/12/27 14:16 ID:QA-0057374大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

復職について

復職については、私傷病の場合、医師の診断書は不可欠です。特に期間満了であれば、
復職できない場合は退職となるのが通常ですので、医師の診断をもとに会社が判断することになります。
治ってもないのに、復職させた悪化した場合には、会社に安全配慮違反の責任がありますので、注意が必要です。

休職命令、復職命令についても、時期が明確になりますので、発令すべきです。

投稿日:2013/12/27 12:12 ID:QA-0057371

相談者より

ご回答をありがとうございました。
休職許可証、復職許可証もきちんと発行するようにしたいと思います。
今年も大変お世話になりました。
どうぞ良いお年をお迎えください。

投稿日:2013/12/27 14:18 ID:QA-0057375大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医の意見書が欠かせない

主治医は、 日常生活レベルの回復を目的とし、 患者の利益を優先しますので、 その診断書、 即、就業レベルの回復保証というものではありません。 会社と従業員の立場に立っての、 就業可能レベルの判断は、 産業医にお願いしなければなりません。 診断書、 復職願、 復職許可書など、 復職に関わる資料は必要ですが、 コアとなるのは、産業医の意見書です。

投稿日:2013/12/27 13:03 ID:QA-0057373

相談者より

ご回答をありがとうございました。
産業医の意見が大切とのこと、勉強になりました。
今後、産業医の設置を検討したいと思います。
今年も大変お世話になりました。
どうぞ良いお年をお迎えください。

投稿日:2013/12/27 14:19 ID:QA-0057376大変参考になった

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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