派遣労働者の直接雇用
いつも利用させていただいております。
改正労働者派遣法で8割規制が定められましたが、対応策として派遣労働者の直接雇用が挙げられます。
8割規制に抵触している派遣会社からの派遣労働者は直接雇用をする際に、派遣先会社が当該派遣労働者に意思の確認(直接雇用の申込み)を行い、それに承諾すれば当該派遣労働者を派遣先の従業員として雇用することになると思います。
一方、8割規制に抵触していない派遣会社から受け入れいている派遣労働者については、継続して派遣を続けることを前提とした場合、当該派遣労働者にも同じように取扱わなければ(直接雇用の意思確認)法的に問題となるのでしょうか。
もし法的に問題となるのであれば、根拠条文をご教授ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/11/14 21:15 ID:QA-0056860
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働者派遣法におけるグループ企業内派遣の8割規制につきましては、第23条条文の通り直接の措置義務は派遣元会社について発生します。それ故、基本的にはまず派遣元会社に対し即時違法状態の解消(※派遣割合が低下すればよいわけですので、派遣元が行なう対応は直接雇用とは限りません)を要請すべきです。
勿論、派遣元が万一要請に応じない場合、派遣先でも法令違反を知りながら受け入れを続ける事は問題ですが、同条への違反状況を解消する為の直接雇用に関わる取り決め等は特にございません。従いまして、他の派遣元会社からの派遣社員についてまで同様の取り扱いを行う義務まではないものといえます。
投稿日:2013/11/14 22:16 ID:QA-0056861
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
では、グループ企業外の一部の派遣労働者を直接雇用する場合、それ以外の同社の派遣労働者には意思確認は必要となるのでしょうか。
均等法とかに抵触するのではないかと懸念しています。
投稿日:2013/11/15 12:15 ID:QA-0056871大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣労働者の直接雇用について
派遣先が派遣労働者を直接雇用するときに、
本人が希望するということであれば、特定の派遣労働者だけを
直接雇用することは、問題ありません。
ですから、
派遣労働者全員に配慮し、意思確認するなどの必要はありません。
投稿日:2013/11/15 16:23 ID:QA-0056874
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「では、グループ企業外の一部の派遣労働者を直接雇用する場合、それ以外の同社の派遣労働者には意思確認は必要となるのでしょうか。
均等法とかに抵触するのではないかと懸念しています。」
― 再度御質問の件につきましても特にそのような法的定めはございませんので、他の派遣社員への意思確認は不要といえます。
ちなみに、均等法(男女雇用機会均等法?)に関しましても、たまたま意思確認された派遣社員が男性(または女性)のみだからといって直ちに性差別等を問われる事はございません。勿論、そうではなく最初から男性(または女性)のみしか雇用対象にしないという明確な選別方針の下でどちらかの性の派遣社員のみに意思確認を行うのであれば、採用に関する性差別として原則法令違反になるものといえます。
投稿日:2013/11/15 22:35 ID:QA-0056878
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