パート送迎ドライバーの契約打ち切りについて
高齢者施設を運営しております。
パートで雇用している送迎ドライバーが入院し退院したのですが、病院からの診断書を読むと「車の運転は可能だが肉体労働は避ける」といった内容でした。
送迎ドライバーで雇用しており、診断書の内容から送迎中に何かあった場合非常に危険と判断し、契約を打ち切る予定です。
問題になることはありますでしょうか?
ご教授ください。
投稿日:2013/10/17 14:27 ID:QA-0056522
- takiさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、車の運転が可能と診断されている以上、一方的な判断で契約を打ち切るというのでは当人から訴えられた場合に不当解雇と判断されるリスクがございます。
このような場合には、当人の許可を得た上で、主治医と面談し、更には産業医の意見も聴かれた上で送迎ドライバーとしての業務に耐えうるか否かを慎重に判断し決められる事が不可欠です。またドライバーとして勤務不可の場合でも、他に従事可能な業務があれば配置転換も検討する等極力雇用継続の努力を果たす事も必要です。
投稿日:2013/10/17 16:30 ID:QA-0056526
相談者より
ご回答ありがとうございます。
アドバイスをもとに面談をさせていただきます。
投稿日:2013/10/18 11:14 ID:QA-0056530大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
送迎ドライバーの限定採用なら、 普通解雇の対象
本人は施設利用者用の送迎ドライバーとして採用されたのであれば、 本人の健康上の理由で、 長期に亘り、 職場復帰が見込めなければ、 普通解雇の対象となります。 「 運転は出来ても 」、 「 利用者を 《 安全に送迎 》 できない 」 のであれば、 職務遂行が不可能であり、 労基法、 就業規則の定めに基づき、 30日前までに解雇の予告 ( 予告を行わずに解雇する場合は、 最低30日分の平均賃金の支払 ) を行い退社して頂くしかないでしょう。 留意点としては、 ① 送迎ドライバーの限定採用か、 職種特定はないのか。 ② 産業医の意見は?。 ③ 解雇予告は、 解雇する日と具体的理由を明記した 「 解雇通知書 」 で行う。 以上を超えて本人に、 どれだけ、 有益な措置を講じるか否かは会社の判断になります。
投稿日:2013/10/17 19:09 ID:QA-0056529
相談者より
ご回答ありがとうございます。
アドバイスをもとに面談をさせていただきます。
投稿日:2013/10/18 12:19 ID:QA-0056532大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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