アルバイトの管理者への教育
いつもお世話になっております。
今回はアルバイトの管理に関する問い合わせです。
弊社では、各拠点に多数のアルバイトが勤務しており、課長クラスの管理者が主に下記項目について管理をしています。
■管理内容
・毎月の勤怠管理
・契約更新の説明
各拠点ともに、大きなトラブルは起こっていませんが、現状を見てみると、管理者に労務知識が全くないことが判明しました。
また、法律が改正されたり、様々な動きがあるため、管理者に対して下記項目の教育を行っていきたいと考えています。
■管理者に伝えたい内容
・そもそもの労働契約とは
・36協定、労働法改正について
そこで、他社の方はアルバイトの管理者に対して、どのような教育をどのような方法で行っているでしょうか?
抽象的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2013/10/07 14:13 ID:QA-0056407
- tomo10さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
お勧めは、 厚労省の2テキスト、 使用効果は、 使い方次第
確かに、 様々なやり方で教育訓練が行われているという意味では、 答え辛いご質問ですね。 回答者としては、 コンパクト性、 正確性、 信頼性、 経済性の観点からは、 厚労省の次の2つのテキストを推薦致します。 タイトルは、 「 やさしい労務管理の手引き 」、 「 知っておきたい 働くときのルールについて 」 です。 Pdf 形式でダウンロードできます。 但し、 推薦しているのは、 テキストであって、 その活用法は、 御社次第です。
投稿日:2013/10/07 22:14 ID:QA-0056411
相談者より
ご回答ありがとうございました。
2つのテキストを活用しながら、教育をしていきたいと思います。
投稿日:2013/10/08 10:44 ID:QA-0056418大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、管理者にとって必要な事は細かい法律上の知識というよりも、実務上何をすればよいかといった措置に関する事柄といえます。
例えば36協定に関して申し上げますと、最低限必要な情報は、実際アルバイトに日や週・月等の単位毎に何時間まで残業させる事が可能であるかといったことになります。これが分からないと違法な残業命令を出してしまう事になるからです。
従いまして、まずはこうした現場実務で不可欠と思われる事項をピックアップして管理者に確実にインプットしてもらうことが必要です。そして、それ以外の様々な事項につきましては人事管理本部と連絡を取ることで確認可能となるようにしておき、加えてどのような事態に際し確認が必要であるかを示される事で、労務管理リスクを回避出来る体制作りを整えることが重要といえるでしょう。
投稿日:2013/10/07 23:00 ID:QA-0056412
相談者より
ご回答ありがとうございました。
まずは、現場実務の基本的な実務に絞って検討していきたいと思います。
投稿日:2013/10/08 10:45 ID:QA-0056419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
アルバイトの管理者への教育
回答いたします。
現場の管理者からするとやはり法律上の細かい知識より「これだけは知っておくべき事項、
守ってもらいたい事項」というようにポイントを絞って現場の管理者へ確実に押さえて(周知)
頂くことがよろしいかと思います。また、何か問題(今まで問題と思っていなかったことも問題
かも)があって悩んでいたら、実行する前に先に人事へ相談してもらうことです。
(そうすることで事前の労務トラブルを回避することができます)
その他、会社としても労務知識を現場の管理職にもってもらうために情報を適宜
発信していくことが労務意識の向上にもつながります。
なお、ご質問の中に「管理職に労務知識が全くないことが判明しました」とありましたので
将来的に管理職になる方への要件の1つとして、人事労務に関する知識を
条件に入れてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2013/10/20 20:57 ID:QA-0056546
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たしかに、人事への連絡は事後報告が多く、小さなことでも相談をしてもらう関係は必要ですね。
勤務場所が離れているだけに、コミュニケーションも必要かと感じました。
投稿日:2013/10/21 10:47 ID:QA-0056547大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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