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雇止めの予告と理由の明示について

お世話になっております。
2か月の契約期間で雇用した者の契約を一度も更新せずに期間満了による退職とした場合、契約期間満了日の30日前の予告は不要だと思います。
この場合、雇止めの理由の明示も不要なのでしょうか?
厚労省告示の文言からすると、雇止めの予告対象になる者が請求した場合に限られるように読めるのですが。
ご回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/09/25 20:37 ID:QA-0056239

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇止予告も理由明示も不要

有期雇用契約の締結に際しては、 更新の有無の明示が必要ですが、 「 契約の更新はしない 」 旨の明示があり、 且つ、 「 契約期間が1年以下の場合 」 は、 雇止め予告は不要であり、 雇止め理由も、契約満了が自明故、繰返し明示する必要もありません。

投稿日:2013/09/25 22:20 ID:QA-0056240

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2013/09/26 13:46 ID:QA-0056251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、厚生労働省による「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の告示で、雇止めの予告及び雇止めの理由の明示が義務付けられる労働者は「当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るもの」に明確に限定されています。

従いまして、ご認識の通り理の明示も不要といえますが、仮に尋ねられた場合には、法的義務はなくとも答えられる範囲内で伝えてあげるのが会社への心証を良くする上でも望ましいといえるでしょう。

投稿日:2013/09/25 22:39 ID:QA-0056242

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
確かに杓子定規の対応ではいけないと思います。

投稿日:2013/09/26 13:47 ID:QA-0056252大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク管理

雇止め時の説明要件にあたらない契約になっていれば、不要といえます。ただし、会社としてのリスク管理上は「当初の契約通り契約終了となります」という説明はしておくなど、礼をもって接っした方が無駄にリスクを負わずに済むでしょう。仮にパフォーマンスが不十分であっても、雇止めになるのであれば、無駄にその該当社員を侮辱したりしてリスクを高めることこそ不要と思います。

投稿日:2013/09/25 23:04 ID:QA-0056243

相談者より

お世話になっております。
就業中に適宜本人に説明は必要であると思います。
ありがとうございます。

投稿日:2013/09/26 13:49 ID:QA-0056253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

雇止めの理由の明示について

ご質問のケースのように2ヵ月契約の場合には、雇止めの理由の明示は不要となります。

理由を具体的に明示することは、ケースバイケースで相手を納得させることもあれば、
逆に相手の気持ちを逆なでする結果になることもあります。

更新の有無等は契約時に記載しているはずですから、
それに則った範囲で、期間満了としておけばよろしいでしょう。

投稿日:2013/09/26 13:18 ID:QA-0056249

相談者より

お世話になっております。
契約時の準備が重要であると実感しております。
ありがとうございました。

投稿日:2013/09/26 13:50 ID:QA-0056254大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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