契約社員の後任
ご相談です。
現在有期の契約社員を1名雇用しておりますが、
その後任に新人の社員を充てようと思っています。
契約社員の方の契約を終了して、新人を入れるということで
法的に問題は無いでしょうか。
契約社員の方は、1年契約で最大4年と話をしていますので、
契約を更新しないことは問題無いと思っているのですが・・・
教えて下さい。宜しくお願い致します。
投稿日:2013/06/18 18:26 ID:QA-0055001
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面を拝見する限りでは特に問題はないものといえるでしょう。有期雇用契約社員の雇い止めで問題になるのは、契約更新を繰り返している場合や更新を約束または期待させていた場合です。
但し、改正労働基準法施行規則では「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を書面交付で明示しなければならないと定められています。口約束だけというのは認められません。
従いまして、仮に労働契約書上で更新基準等について定めがなく、単に最大4年とのみしか記載されていなければ、労働基準法違反になりえるものといえます。そのような場合ですと、何も更新基準が書かれていないので通常4年までは更新されるはずと労働者側から主張された時に対応が難しくなりますので注意が必要です。
投稿日:2013/06/18 20:01 ID:QA-0055005
相談者より
契約書には最大4年と書いて明記してあります。
本人とは2回目の更新です。
改正労働契約法では、今年の4月1日以降、更新条件について明示の必要があるとの認識ですが、あってますでしょうか。
※ちなみに現状の契約は昨年結んだものですので、更新条件は明示してありません。
投稿日:2013/06/19 16:40 ID:QA-0055015大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
文書確認なければ問題含み
最大4年を期限とする有期雇用契約の満期をもって契約を終了させることには問題なく、 その後、後任に新人社員を充てても違法ではありません。 問題ありととすれば、 「 契約社員・・・最大4年と 《 話 》 をして 」 いる点です。 《 話 》 ではなく、《 文書 》 で確認しておかなければ、 問題含みです
投稿日:2013/06/18 20:50 ID:QA-0055006
相談者より
こちらは、最大4年と明示してあります。
本人とは今回2回目の更新です。
この場合、問題無いでしょうか。
投稿日:2013/06/19 16:41 ID:QA-0055016大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
4年の期限満了を明確に認識していれば問題ない
2回目の更新であっても、契約当事者が期間 ( 4年 ) 満了により、 契約関係が終了すると明確に認識している場合には、 雇止めに関する特別の措置は必要なく、問題はありません。
投稿日:2013/06/19 20:57 ID:QA-0055017
相談者より
4年と書いてある場合は、永続的に雇用するという期待を持たせることにはならないから、ということですね。
ご教授ありがとうございました。
投稿日:2013/06/20 07:10 ID:QA-0055022大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
確認の徹底
ご提示の内容で契約に明示した上での雇止めは法的にも問題ないでしょう。ただし、契約社員の更新はデリケートな問題ですので、「自動的に」「内々に」等とならないよう、明確化した上にさらに本人に別途説明時間を取るなり、しっかり対応することで後のトラブルが低減出来ます。
投稿日:2013/06/19 22:42 ID:QA-0055020
相談者より
問題にはならないとのこと。りかいしました。
ご対応ありがとうございました。
投稿日:2013/06/20 07:12 ID:QA-0055024大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
改正労働契約法の件につきましてはご認識の通りですので、施行前の契約書であれば適用されません。但し、直接違法とならなくとも更新条件を明示していないというのは更新判断を巡ってトラブルとなりかねませんので避けるべきといえます。
今回の更新しない件については原則差し支えないものといえますが、更新への期待を持たせるような言動がある等状況によっては変わってくる場合がございます。可能性としては低いでしょうが、万一当人から更新しない件について具体的な理由を付けての疑義が出されるようであれば、詳細事情を踏まえた対応をされるべきですので、お近くの社労士等の専門家に直接御相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/06/19 22:55 ID:QA-0055021
相談者より
そうですね。対応は慎重にしたいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2013/06/20 07:11 ID:QA-0055023大変参考になった
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