定年後雇用継続制度と早期退職優遇制度の併用について
いつもお世話になっております。早速ですが、相談させて下さい。
来る4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行され、60歳定年後、原則
希望者全員を65歳まで継続雇用することが、制度上義務付けられました。
(もちろん経過措置による運用もあり得ますが)
ところで仮に将来、いわゆる早期退職優遇制度を設けるとして、例えば年齢
50歳以上、勤続年数10年以上の従業員を対象に退職を促すという場合に、
改正高年齢者雇用安定法上の運用と矛盾することにはならないのでしょうか。
一方では制度上、60歳定年後も継続して雇用することを約束しているのに、
他方では、60歳に到達した人に退職を促していることになるのだから、両
制度を併用することは出来ないのでしょうか。
以上教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
投稿日:2013/03/19 16:01 ID:QA-0053943
- はなわさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、65歳までの継続雇用制度が選択肢としてあれば、問題ありません。
早期退職優遇制度を設けたり、あるいは退職を促したとしても、会社がそのことを強要するわけではなく、選択するのは本人である限り矛盾はしません。
投稿日:2013/03/19 19:27 ID:QA-0053948
相談者より
有難うございました。あくまで選択肢としてならば、両立は可能なんですね。
投稿日:2013/03/21 09:14 ID:QA-0053965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正高年齢者雇用安定法におきまして定められていますのは、労働者本人が希望した場合に65歳迄継続雇用が可能となる制度を導入しなければならないという事です。
つまり、高年齢者全てを65歳(または経過措置義務の年齢)まで必ず継続雇用しなければならないといった措置まで課せられているわけではございません。
通常の早期退職優遇制度であれば、労働者本人の自発的希望により早期退職が選択出来るといった制度のはずですので、そうした自由意思による選択である限り65歳までの継続雇用制度と矛盾する事にはならないものといえます。
投稿日:2013/03/19 20:16 ID:QA-0053952
相談者より
有難うございました。労働者の自由な意思、というのがキーワードですね。
投稿日:2013/03/21 09:15 ID:QA-0053966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
早期退職制度
主旨はお書きの通り「優遇」制度ですので、退職勧奨を直ちに意味するものではありません。また、定年後雇用継続も同様に、従業員が選択できる制度を義務付けることが主旨ですので、両者は矛盾せず並立できます。但し、雇用調整は経営状況によってはいつ必要になるかはわかりません。解雇の4条件等はありますが、条件を満たせば自動的に出来るものではありませんので、必要になればそちらもまた取り得る選択肢になります。
投稿日:2013/03/19 23:34 ID:QA-0053961
相談者より
有難うございました。優遇だろうが勧奨だろうが、やはり労働者には大きなことですから、慎重な取扱いが必要ですね。
投稿日:2013/03/21 09:16 ID:QA-0053967大変参考になった
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