外国本社による解雇者決定と日本の労基法の兼ね合い
弊社は日本で登記している会社で、就業規則もあります。ですので、労基法に則り、解雇通知などの人事作業を進めるべきであることは重々わかっている上で、ご相談申し上げます。
外国にある本社が解雇者を通知してきました。理由は、その部門でその人(日本人・正社員)をキープするだけの予算が来年度から無いから、というものでした。整理解雇の4条件を満たすには、こういった流れでの決定が妥当なりえるのか不安になり、悩んだ末、連絡いたしました。
正直なところ、他部門ですが、その人と比べ、お給料が高く、会社貢献度が低い正社員がいることも確かです。もっと申せば、これまた別部門ですが、契約社員もひとりおります。
このような状況下で、部門ごとの縦割りで、指名解雇を推し進められるものか、好ましくなくとも推し進める場合の注意点をお聞かせいただければ助かります。
投稿日:2013/03/11 15:03 ID:QA-0053784
- 非公開さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通常と同じ
整理解雇の四要件を満たしたからといって、自動的に解雇が進む訳ではありません。社員一人ひとりを説得するという非常に重いワークロードは当然企業側の作業になります。本件の理由そのままではもちろん整理解雇要件になることはありませんが、社員を説得してやめてもらうというプロセスは同じと考えて良いでしょう。細かな具体的内容は掲示板等でカバーできるようなものではありませんので、解雇プロセスは正に前者挙げて取り組む大規模な経営課題となります。提示するパッケージ内容や説得の順番等、総合的に取り組むことになります。
投稿日:2013/03/11 19:36 ID:QA-0053787
相談者より
早速のご回答有難うございます。日本代表も含め経営陣も結局は「雇われ」感がぬぐえず、部下を含む他人のことまで考えられないようです。こうなってくると、上(上層部)も下(一般社員)も、増田先生のご助言の通り、【通常と同じ】で進めるしかないと腹をくくるようにいたします。
投稿日:2013/03/12 09:51 ID:QA-0053801参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、日本の事業所となる御社の場合は日本の労働法令に従った人事管理を行なう必要がございます。
そうなりますと、外国本社の指示により指名解雇されても、当人が納得せず訴訟を起こす等された場合、当該解雇措置が妥当と認められず無効と判断される可能性がございます。
部門毎の縦割りでの解雇に関しましても、他部門も含めた人選のみならず部門異動等の解雇回避努力も原則行なわれるべきといえます。
対応としましては、まず日本においては労働法規制により解雇措置が容易に取れない旨を本社にきちんと説明されるべきです。それでも推し進めるとなれば訴訟等のトラブルリスクは免れないといった認識を共有しておく必要がございます。その上で、労働問題に精通した弁護士等の専門家にご相談される等慎重な対応を採られる事をお勧めいたします。
投稿日:2013/03/11 22:46 ID:QA-0053796
相談者より
早速のご回答、痛み入ります。本社には説明済、他部門への配置換えは、先方も予算が厳しく受け入れは無理と言われております。本社はどちらかと言えば、発展途上国のグループにつき、パッケージの金額に対する感覚もかなりの温度差がります。そのあたりも「無いものは無い。そんなには払えない、払わない」になるのが通常です。弁護士費用を払うもその本社の承認がないと支払われないシステムにつき、少々八方塞でどうしたものかと思案しております。
投稿日:2013/03/12 10:00 ID:QA-0053804参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして感謝しております。
ご返事内容を拝見しましたが、率直に申し上げますと解雇問題以前に本社・御社の内部組織運営や意思疎通の問題を解決する必要があるものといえるでしょう。
そうでなければ、仮に当事案を何とか乗り切ったとしましても、また別の問題で本社から日本の実情にそぐわない一方的な指示を受けて現場が混乱する可能性が生じるからです。
これを状況改善の機会と捉え、大変とは思いますが腹を括って本社と本音で議論され日本の状況に合った事業運営が可能となるような方向へ少しでも改善するよう尽力されることをお勧めいたします。勿論、貴殿のみならず経営層全体を巻き込んで対応をされることが重要といえるでしょう。
投稿日:2013/03/12 11:15 ID:QA-0053806
相談者より
服部先生、おっしゃる通りです。他の会社では経験できないことをさせて貰っていると思い、ご助言を心して対峙するよういたします。こうしてご相談出来ただけでも救われた気持ちになりました!有難うございます!
投稿日:2013/03/12 11:30 ID:QA-0053811参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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