雇用契約書の内容と、退職金に関する質問
いつもお世話になっております。
二つの質問がございます。
一つ目は、雇用契約書に関してです。
まず、雇用契約書の項目である、仕事の内容なんですが、これって社員が自分で記入するものですか、
じゃないと、会社から書いておくべきものですか。
社員は新入でまだ仕事については詳しくないと思うので、、会社から書くほうが詳しくでいいと思うんですが…
また、賃金の項目で、
うちの会社は年俸制を選んでて、基本的に固定残業代が含まれており、それの25%の賃金割増率は書いてあるんですが、他の深夜労働、休日労働の割増率も書かなきゃならないものですか?それは就業規則で書くつもりです…
二つ目の質問は、退職金に関してです。うちの会社は“退職金中間清算”という形で、1年に1か月分の給与額を退職金として支給することなんですが、これってありですか? 日本は退職金に関して法的に規定されてないと聞きまして、本社の規定従うつもりです。
投稿日:2013/03/04 16:49 ID:QA-0053640
- willowさん
- 東京都/通信(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.仕事の内容は、会社側で記載するのが通常です。会社が業務を命令し、その労働の対価として賃金が発生するからです。もっとも雇用契約は双方の合意ですので、何らかの意図があれば本人に記載させて会社が認める方式もないことはありません。
固定残業代については、その固定残業代が何を意味するのかによります。会社によって、深夜、休日は含むケースと、含まないケースがあります。深夜、法定休日も含むのであれば、その旨明確にしておくべきです。就業規則で記載してもかまいませんが、契約書と整合性があるようにすることが必要です。
2.退職金については、文面の内容でもかまいませんが、その場合は、退職金の前払いになりますので、退職所得ではなく、給与所得として税金が発生し、また、社会保険も発生します。
投稿日:2013/03/04 17:40 ID:QA-0053641
相談者より
本当にありがとうございます。
回答の内容の明瞭でわかりやすいし、
早い回答ですごく役立ちました。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/03/04 17:58 ID:QA-0053642大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず雇用契約書の件ですが、契約(入社)の際に会社が提示しました契約内容について双方合意の上で契約書を取り交わす事になります。新たに入社される方は仕事の内容についても当然ながら分かりませんので、会社が説明及び契約書に記入する事になります。その際は、おおまかな担当業務名を記載するだけで十分ですし、逆に余り詳細な点まで記載されますと、それ以外の業務を命じる事が出来なくなってしまいますのでご注意下さい。
次に固定残業代につきましては、それがどの割増賃金に該当するものか(時間外労働・休日労働・深夜労働)、及び各々何時間分を含んでいるものであるかがきちんと示されていなければなりません。従いまして、深夜労働や休日労働にも充当する場合ですと、各々の割増賃金率や充当する時間数もきちんと示す事が求められます。また固定残業代の支給額が、実際に勤務した時間数と法定の割増率で計算した賃金額を下回る場合には、別途不足分を支払わなければなりませんので、残業が多くなっている職場では面倒でも計算して確認されることが必要です。
最後に退職金の件ですが、日本における税法上優遇措置を受ける退職金とは、原則としまして退職の事実に起因して支払われる給付金に限られます。文面のように退職をしないにも関わらず退職金原資を一部前倒しで給付しますと、税法上の退職金とは認められず単なる賞与として取り扱われますので注意が必要です。
投稿日:2013/03/04 22:30 ID:QA-0053643
相談者より
詳しいご回答、ありがとうございます!
投稿日:2013/03/05 10:24 ID:QA-0053646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法律と方針
「雇用契約書の項目である、仕事の内容」とはJob Descriptionのことですので、会社側が決め、それに労働者が同意することで契約となります。
「割増率」は法定のものですので、あえて記載は不要でしょう。
「退職金」は御社の方針ですので、自由に決められれば良いと思いますが、ご提示の方法はあまり目にしません。税務的にはボーナスと見なされないでしょうか?税務署にご確認された方が良いかと思います。
投稿日:2013/03/05 22:42 ID:QA-0053663
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/03/06 09:26 ID:QA-0053672大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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