無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事実と異なった通勤手段申請

会社へは電車通勤と申請をして、会社の近くの民間駐車場を個人で借り、自動車通勤をしている従業員がおります。

「車通勤をしたいなら、きちんと申請するように」と幾度となく注意をしてはいますが、
「今日たまたま車で来ただけで、駐車場は友達が借りていて昼間は空いているので停めさせてもらっている」等ととぼけます。


そこで、質問が2点あります。

①「万一、通勤途中で事故を起こしても、労災申請はできない」と本人には言ってはありますが、実際その事故が当人が車通勤をしているのであれば合理的な経路であり、寄り道等も見られない場合でも手段が違うので、通勤労災は認められないのでしょうか?

②当社の通勤手当は、公共交通機関利用者へは6ヵ月分の定期代を6ヶ月毎に、自動車通勤者へは距離数に応じて社内で決めた額を毎月支給しています。すべて、本人からの申請をもとに支給しております。(簡単な審査はしております。)
今回の従業員のケースの場合、6ヶ月分の定期代を支給しており、所得税も非課税となっています。
しかし、6ヶ月の定期代÷6 の金額は、車通勤の場合の非課税枠を超えています。
本人からの申請は電車通勤なので、6ヶ月分の定期代を支給するとしても、所得税の計算は車通勤の基準を適用してよい(すべき?)でしょうか?
(自分も含め、他の社員が「あの人は毎日、車で通勤している」とわかっている(目撃している)だけで、その他の書面等の証拠は何一つありません)


ご教示、よろしくお願いします。

投稿日:2006/07/11 10:14 ID:QA-0005318

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件ですが、

①会社への届出と異なる手段で通勤している場合の事故であっても、通勤自体が「合理的な経路と方法」と認められれば労災認定がなされます。
本件の場合、特に車で迂回・寄り道をする等の行為がない限り、一般的に見て「合理的な経路と方法」に当たりますので、通勤災害として労災認定される可能性が高いでしょう。

② 税の専門家でないので確定的な事は申し上げられませんが、一方で「電車通勤の定期代支給」を行いながら、他方で「車通勤の課税基準適用」とするのは、通常認められないと思います。

尚、「たまたま車で来た」などと本人は釈明しているようですが、たまたまがそう何度も目撃されることはないはずです。今後も同じようなことが続くようであれば厳重注意し、それでも改めないようであれば社内規定違反として懲戒処分を下すべきです。
その際、電車通勤の定期代支給を取り消し、車通勤とみなした支給に切り替える事は当然の措置です。
文面からはかなり悪質な案件と言えますので、社として毅然とした対応を取るべきでしょう。

投稿日:2006/07/12 00:18 ID:QA-0005329

相談者より

 

投稿日:2006/07/12 00:18 ID:QA-0032224大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料