過半数代表者選挙の選挙権保有者は
職員代表を決める選挙実施をする際に、除外される者は具体的にどのような者が該当するのでしょうか?
労基法第41条第2号に規定する者の解釈が難しいためです。
例えば、就業規則に定める経営上の管理者(労働時間・休日・休暇・遅刻早退等適用除外者)以外は、選挙権があると解釈して可能でしょうか?職位が同じ部長、課長クラスであっても就業規則に定める経営上の管理者でなければ、選挙権があると解釈して可能でしょうか?
投稿日:2012/11/29 11:45 ID:QA-0052307
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
被選挙権はないが、選挙権はある
労基41条2項の監督又は管理の地位にある者は、 「 労働者の過半数を代表する者 」 の選出に際して、 被選出者とはなれませんが、 選出者である全従業員の中には含まれます。 被選挙権はないが、選挙権はあることになります。 全従業員には、正社員のみではなく、アルバイト、パートタイマー、嘱託社員、契約社員等も含まれます。 後段の部長、課長の方々に就いても、同様の基準が適用されます。 因みに、事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者 ( 労務部長、労務課長など ) は、上記労基41条2項に該当します。
投稿日:2012/11/29 12:57 ID:QA-0052309
相談者より
ご回答ありがとうございました。労基法の解釈上になるのでしょうが、ここでいう選挙権が除外される「管理監督者」の具体的な者は、役員クラス、総務部課長、人事部課長、各事業部次長クラスという範囲で線引きして差支えなしでしょうか。当然、就業規則に定まる「経営上の管理者」も除外します。
投稿日:2012/11/29 14:14 ID:QA-0052313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働者の過半数代表選挙に投票する権利に関しましては、特に除外規定は設けられていません。
従いまして、労基法第41条第2号に該当する管理監督者であっても労働者である事には変わりない為、過半数代表の選挙権を有することになります。
これに対し過半数代表者につきましては、労働基準法施行規則第6条の2で上記管理監督者は明確に除外されていますので、代表者に就任することは出来ません。
投稿日:2012/11/29 13:13 ID:QA-0052310
相談者より
ご回答ありがとうございました。労基法の解釈上になるのでしょうが、ここでいう選挙権が除外される「管理監督者」の具体的な者は、役員クラス、総務部課長、人事部課長、各事業部次長クラスという範囲で線引きして差支えなしでしょうか。当然、就業規則に定まる「経営上の管理者」も除外します。
投稿日:2012/11/29 14:14 ID:QA-0052312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
御質問の件ですが、先の回答でも申し上げました通り、労基法上の管理監督者は「選挙権が除外される」のではなく「過半数代表者に就任する事が出来ない(言い換えれば過半数代表の候補者になれない)」という事ですのでご注意下さい。
そこで候補者になれない「管理監督者」の具体的な範囲につきましてですが、役職名による区分等ではなく実態としまして当職が管理監督者に該当するか否かで判断されます。
判断の基準としましては、
・経営に参画する一定の権限を有すること
・出退勤について厳格な管理が行われていないこと
・管理者としての地位にふさわしい処遇となっていること
が挙げられます。
尚、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗に関しましては管理監督者の範囲に関する行政通達も示されています(平成20年9月9日付基発第0909001号・平成20年10月3日付基監発第1003001号)。
但し、確定的な詳細基準までは定められていませんので、難しい判断となる場合もございます。文面の区分が適切か否かの判断が困難の場合には、お近くの社労士等人事の専門家に事情を説明された上でご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2012/11/29 18:10 ID:QA-0052315
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実情を踏まえ、いくつかの側面で検討を加えてみます。
投稿日:2012/11/29 19:03 ID:QA-0052316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最終的には、他社と同様、 御社の自己責任で決めざるを得ない
個別役職者毎に、「地位」・「権限」・「処遇」・「分掌」 などの観点からチェックしなければ、 いわゆる 「 名ばかり管理職 」 か否かは判断しかねますが、 少なくとも、職務分掌として、人事、労務に直接関わる部署責任者は、有力な除外要件の一つになると思います。 いずれの企業でも、この線引きには、 限りなくグレー・ゾーンが存在しますし、 係争事例も多岐に亘っています。 線引きして差支えないか否かは、 他社と同様、 御社の自己責任で決めざるを得ない事項です
投稿日:2012/11/29 19:40 ID:QA-0052318
相談者より
ご回答ありがとうございました。選挙権、被選挙権の課題もわかりました。
投稿日:2012/11/30 07:31 ID:QA-0052321大変参考になった
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