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アドバイザリー契約

お世話になっております。

現在、契約社員として勤務しているもの(65歳)を今後、その知識を生かし
アドバイザーとして、意見(現地に出向くこともあり)を求めていこうと
考えております。
報酬は、意見を求めた時間額、日額を決めて、その分支払おうと考えております。
どの様な契約をすれば良いのか、教えてください。
雇用契約は、後々雇用責任が発生すると考えるも、業務委託ですと、偽装請負
疑われると考えております。

投稿日:2012/11/26 17:22 ID:QA-0052271

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

偽装請負や雇用責任などに過敏反応する必要はない

名実共に、業務委託の要件を満たしていれば、偽装請負などに過敏反応する必要はありません。 民法には、 目的ごとに13種類の典型契約が定められていますが、 ご相談の内容であれば、 その内の一つである、 「 準委任契約 」 ( 法律行為でない事務を委託する契約 ) の要件を備えています。 典型契約として記載されていませんが、 「 業務委託契約 」 は、この準委任契約に該当します。 当然。雇用関係も発生しません。

投稿日:2012/11/26 20:29 ID:QA-0052276

相談者より

ありがとうございました。
追加の質問で恐縮ですが、
1ヵ月に1回以上アドバイスを頂く事もあれば、
数か月、アドバイスを頂くこともない場合、
アドバイスを頂かない期間については、
報酬の支払いはしませんが、問題ありませんでしょうか。

投稿日:2012/11/27 10:11 ID:QA-0052280大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂きまして有難うございます。

契約社員としての雇用契約ですと、ご存知の通り、労働基準法等の各種労働法令の適用を始め、御社就業規則労働保険の適用等様々な制約が契約者相互に伴います。

時間的に制約の無いアドバイザーであれば、恐らく社外の専門家に依頼する顧問のような仕事内容ではと思われます。そのような場合ですと、雇用契約ではなく業務委託契約とされることで雇用に関わる制約が無く自由に契約内容を定める事が可能ですし、経費的にもメリットは大きいでしょう。

但し、偽装請負にならない為には、これまでのように会社が業務に関し命令・指示を出す事は出来なくなる点に注意が必要です。

加えまして、雇用契約と違い法的保護が無くなる等当人にとってはデメリットも発生しますので、当人と十分に相談された上で同意を得て変更されることが必要といえます。

投稿日:2012/11/26 22:48 ID:QA-0052278

相談者より

ありがとうございました。
追加の質問で恐縮ですが、
1ヵ月に1回以上アドバイスを頂く事もあれば、
数か月、アドバイスを頂くこともない場合、
アドバイスを頂かない期間については、
報酬の支払いはしませんが、問題ありませんでしょうか。

投稿日:2012/11/27 10:11 ID:QA-0052281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

御質問の件ですが、業務委託ですので契約の性質上仕事が無くて報酬が発生しない事については全く問題ございません。

但し、そうした事も含めまして現在の雇用契約に比べデメリットが生じますので、契約形態変更に際し当人に説明をしっかりと行い同意を得た上で契約締結されることが必要です。

投稿日:2012/11/27 10:53 ID:QA-0052283

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
クリアーになりました。

投稿日:2012/11/27 10:56 ID:QA-0052284大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

サービスがなければ報酬はゼロでよい

業務委託契約書に、報酬として、「 時間当たりの対価 」 を明記しておけば、サービス ( ご相談のアドバイス ) が、ゼロの期間は、 報酬もゼロで問題ありません ( 月当たり最低保証をしていれば別ですが・・・・ )。

投稿日:2012/11/27 11:14 ID:QA-0052285

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/11/27 12:46 ID:QA-0052289大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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