育児介護休業規程と労使協定の整合性について
お世話になります。基本的なことをお伺いします。
育児介護休業規程の整備を検討しています。
育児休業で、労使協定を締結すれば、申出時点において入社1年未満の従業員からの申出を拒むことができ
ると思います。
仮に、育児介護休業規程で、除外対象労働者を規定せず、労使協定を締結したとしても、法的な根拠のない
ものと思われます。従って、入社1年未満の従業員から申出があれば、会社としては育児休業を認める必要
があると思います。認めない根拠もなく、認めなかった場合は、トラブルになると思います。
会社としてのスタンスをきちんとして、規程と労使協定の整合性を取ることが大事だと思いますが、この考
えでよいでしょうか?
※スタンスとは、制度は従業員全員を対象とするのか?除外する労働者がいるなら、制度ごとに規定するこ
とです。
ちなみに、時間外労働の制限と深夜業の制限は、労使協定の締結がなくても、育児介護休業法で除外対象
労働者が規定されていることは承知しています。
投稿日:2012/11/20 20:17 ID:QA-0052211
- *****さん
- 茨城県/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児介護休業規程の除外対象者
育児介護休業規程の除外者については、文面のように制度ごとに、労使協定があれば、除外できるものと、労使協定は必要ないものがありますので、それぞれ、記載するべきです。
労使協定により除外する場合は、その旨規定にも記載した上で、労使協定を締結します。
なお、除外できる範囲を広げることはできませんが、除外範囲を狭くして、対象労働者を拡大することは可能です。
投稿日:2012/11/20 20:51 ID:QA-0052212
相談者より
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/12 22:38 ID:QA-0052520参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
育児介護休業法第6条におきまして、労使協定の定めにより「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」を育児休業の適用除外とする事が認められています。
従いまして、ご認識の通り労使協定を締結しなければ適用除外の根拠はなくなりますので、就業規則の定めのみでは不十分で協定締結も不可欠です。
投稿日:2012/11/20 23:31 ID:QA-0052216
相談者より
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/12 22:39 ID:QA-0052521参考になった
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