育児休業規程変更について
男性の育児休業取得を促進するために育児休業規程の変更を考えております。
現在、当社では1歳までの育児休業と半年間の延長を認めており、除外協定によって、配偶者が就業していない場合は育休を取得できないことになっていますが、下のような条項を追加し、
①除外協定の対象になる場合も会社が認めれば育児休業の対象者となる
②この場合の育児休業期間は産前6週前から1歳になるまでの通算○○日
と変更したいと考えています。
労使協定の例外ということが認められるのか
また
特別な期間設定が法に抵触しないか
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします
投稿日:2008/02/22 11:28 ID:QA-0011502
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
各々お答えさせて頂きますと‥
① 労使間で協議した上で正式に協定上で定めれば勿論可能です。こうした労働者の個別事情に配慮可能となる柔軟な措置は、現実に適用されるケースも十分考えられますのでむしろ設定する方が望ましいといえます。
② 元々除外対象者で本来であれば休業取得が出来ない方ですから、休業期間は協定上で任意に定めることが可能です。(※但し女性従業員の場合、「産前6週間」は育児休業ではなく産前休暇になります。)
投稿日:2008/02/22 12:40 ID:QA-0011507
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
②についてもう一つ追加で質問があります。
休業期間を協定上で任意に定められるということは、
通常は1歳までであっても、この場合のみ「小学校就学前まで」と
定めることも可能ということでしょうか?
投稿日:2008/02/25 14:04 ID:QA-0034622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
(※所用で回答が遅れてしまい申し訳ございませんでした。)
文面の件ですが、ご指摘のように法令を上回る設定も勿論可能です。
(※但し、本来の除外者だけが優遇されることは不合理で公平性に欠けますので、その場合は全従業員を対象にしなければなりません。)
投稿日:2008/02/26 23:06 ID:QA-0011555
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
非常に助かりました。
投稿日:2008/02/27 08:53 ID:QA-0034641大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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