時間管理について
いつも利用させていただいております。
さて、土曜日を法定休日とし、日曜・祝日は法定外休日とした場合の、時間管理方法についてご教授いただきたく、宜しくお願いします。
例えば、5/1の祝日に休日出勤(9H)をした場合、9Hを丸々法定外休日で計上すると思うのですが、この日は法定休日ではありませんので、1日8H・1週40Hという法定時間をベースに考えることもできるともいます。このように考えると、8Hオーバーの1Hだけを時間外として計上することは法的には可能なのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/08/30 10:32 ID:QA-0051090
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外割増賃金の対象は、1時間だけでOK
今年の5月1日は、祝日ではなかったのですが、仮に、ご説明のように法定外休日であったとすれば、法的には、1日8時間、週40時間という労働時間制の一般原則を適用することができます。 つまり、時間外割増賃金の対象は、8時間を超えた、1時間だけいうことになります。
投稿日:2012/08/30 11:25 ID:QA-0051091
プロフェッショナルからの回答
起算日を明確にする必要があります。
ご質問の例であれば、ご認識の通りの計算方法で問題ありません。
法定休日というのはあくまで1週に1日もしくは4週に4日の休日に出勤した場合に
時間単価に1.35をかけた金額を支給する必要があるだけで、
法定休日以外の日に関しては通常の8時間以上の割増または1週40時間超の
割増賃金を支払えば法律上問題ありません。
ただし、法定休日の基準となる4週4日の起算日を明確にする必要があるので
いつから会社のカレンダーが始まるかは注意しておく必要があります。
投稿日:2012/09/03 19:37 ID:QA-0051173
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り祝日は法定休日ではございませんので、1日8時間または週40時間を超える時間部分のみが原則として時間外労働割増賃金の支給対象となります。
文面のケースですと、1日8時間を超える1時間分が時間外割増の対象となりますが、これ以外に当該週の労働時間が合算して40時間を超える場合には、その超えた時間も同様に時間外割増が必要となります。尚、両者が重複した場合に二重に時間外割増を支払う必要はございません。
投稿日:2012/08/30 12:12 ID:QA-0051093
相談者より
早々にご対応いただきありがとうございます。
給与では、祝日や日曜日の法定外休日の分は、全勤務時間(9H)について割増金を支払うことにし、36協定などの時間管理上では、法定労働1日8H・1週40Hを超過した分を時間外としてカウントする場合は、妥当なのでしょうか。
つまり、時間管理と給与支払いのベースとなる時間を、別管理で行うことは可能でしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2012/08/30 15:39 ID:QA-0051101大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
御質問の件ですが、36協定に関しましては労働基準法で定められた措置ですので、ご認識の通り法定外休日の場合「法定労働1日8H・1週40Hを超過した分を(休日労働ではなく)時間外としてカウントする」ことが必要です。
これに対し、給与支払の取り扱いにつきましては、法で定められた割増賃金の支払義務を果たしている限り各会社の就業規則で任意に定める事が可能です。従いまして、文面のように法定内容を上回る支給内容であれば、時間管理と給与支払いのベースとなる時間を別管理で行っても差し支えございません。
投稿日:2012/08/30 16:15 ID:QA-0051103
相談者より
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/08/30 17:06 ID:QA-0051108大変参考になった
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