私傷病により業務に就けない場合の対応
製造工場の従業員が、頸椎ヘルニアと診断され、医師より荷物を持つことを制限されてしまいました。
担当業務には、荷物の上げ下ろしや運搬が必須であり、このままでは業務に就くことが困難であると思われます。
他業務(事務など)に転属が望ましいのは承知していますが、なにぶん小さな工場故、そのような措置も正直難しいのが実情です。
私傷病により業務に支障がでる場合の対応として、どのような選択肢がございますでしょうか。
(退職を促すことはできるものでしょうか)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/08/03 11:40 ID:QA-0050784
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
私傷病であっても、それが原因で全く労務を提供出来ないような場合にまで雇用契約を継続する義務はございません。
但し、他業務への配置転換を検討したり、一定期間休職させて回復を待つといった措置を採られる事は通常必要ですし、現状だけで直ちに解雇や退職勧奨へと向かうのは時期尚早といえるでしょう。そうした場合、何の方策も講じずただ目の前の仕事が今出来ないというだけで辞めさせるとなりますと解雇権の濫用とみなされる可能性が極めて高くなります。
対応としましては、まず当人の病状と業務への影響度合い及び回復見込み等に関してしっかり把握されることが必須です。当人の同意を得た上で主治医と面談を行い、産業医のアドバイスも受けながら判断されることが重要になります。状況にもよりますが、一般的に回復の見込みがあれば配置転換が困難の場合暫く休職を命じ様子を見られるのが妥当といえるでしょう。逆に回復見込みが殆ど無いというような場合ですと、早期に身体に負担がかからない適職を見つけられる方が当人の為にもなりますので、その辺の話を丁寧に行った上で退職勧奨をされるのがよいでしょう。
投稿日:2012/08/03 12:29 ID:QA-0050790
相談者より
ありがとうございました。
幸いにして、社内では休職制度を設けておりますので、こちらを使った対応を当人と話し合ってみたいと思います。
投稿日:2012/08/04 08:29 ID:QA-0050806大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
私傷病の対応
まず、根拠は会社の就業規則になりますので、就業規則の休職、服務、解雇規定等の確認が必要です。
私傷病であれば、休職制度があれば、休職に突入し、回復が見込めないようであれば、自動退職あるいは解雇という流れが一般的です。
私傷病ということですが、仮に、業務上の病気であると会社責任も問われることになります。
配転なども不可能であれば、本人にはよく説明し、退職勧奨することは問題ありません。
ただし、退職勧奨に応じない場合にどうするのか(解雇するのか)検討しておくことです。
投稿日:2012/08/03 14:40 ID:QA-0050796
プロフェッショナルからの回答
休職を経て
就業規則に則り、まずは休職となるのではないでしょうか。主治医・産業医の意見も聞き、何より本人の納得が重要ですから、法律論で一律な処置、のような印象を与えないよう、誠意をもってお取り組み下さい。あせらず、じっくりとい本人の納得感を高め、最終的に業務が無いのであれば、退職に持って行く準備が必要でしょう。
投稿日:2012/08/03 22:18 ID:QA-0050805
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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