業務引き継ぎの期間について
退職前の業務引継ぎ期間を
2ヶ月から3ヶ月にしたときの
問題点について質問させてください。
退職前の業務引継ぎ期間に関する規定がないため、
新設する予定です。
業務引継ぎ期間を2、3ヶ月として、
「業務引継ぎ期間3ヶ月を確保した上で退職の申出を
行うようにする」といった規定を
設けることは問題ないでしょうか。
ご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/06/26 13:33 ID:QA-0062815
- soooogrさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3ヵ月間という期間によほどの合理性がない限り、長いといえるでしょう。民法上は原則2週間前に退職の意思表示を行えばいいとされていますし、社員が辞める時には、円満退社ばかりではないからです。
業務引き継ぎを意識させることは、いいことだと思いますので、業務内容にもよりますが、2~3ヶ月ということであれば、2ヶ月としておき、法的には2週間だとしても、ある程度の抑止効果は期待できます。
一方で、常日頃の業務内容や情報の共有化、マニュアル化を検討しておき、業務引き継ぎの短縮化をはかることも大事かと思います。
投稿日:2015/06/26 15:58 ID:QA-0062819
プロフェッショナルからの回答
強制ではなく
3か月の引き継ぎは一般的には相当長いと感じます。業界や慣習等特殊な事情があるかも知れませんが、強制できるものではないので、規定は良いと思いますが、罰則などはできないでしょう。ただ、そのくらいの意識をもって普段から取り組んでほしいという会社のメッセージにはなります。実際には2週間で辞めることができますので、コンプライアンスの上では決して無理強いしないよう、現場管理者には強く知らしめる必要があると思います。
投稿日:2015/06/26 22:26 ID:QA-0062824
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3か月もの引継ぎ期間を設けるというのでは、労働者に認められている退職の自由を大きく制限する事になってしまいます。このような長期間の拘束を求める規定は公序良俗違反としまして無効と判断される可能性が高いものといえるでしょう。
実際、引継ぎ期間を考慮した場合でもせいぜい1か月前の退職申し出を定めているというのが通例といえます。加えまして、3か月前に退職を決めなければならないというのも余りに非現実的といえるでしょう。
つまり現状の2か月でもむしろ長過ぎる感が否めませんので、このような権利侵害と取れる見直しは避けるべきといえます。
投稿日:2015/06/26 22:34 ID:QA-0062826
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
延長自体は、特に問題はないが、いかにも長期間すぎる感じ
▼ 先ず、 次の2点を抑えておきます。 《 先ず 》、 「 退職について使用者の許可を必要とするような就業規則の規定は無効となる ( 憲法22条1項)」、 《 次に 》、 「 労働者の解約の申入れの日から2週間が経過すれば、 退職の効力が発生する ( 民法627条1項 )」。
▼ そこで、 「 引き継ぎを行わず退職する 」 労働者を出さないよう、 事前策を講じることになりますが、 現実的な対応としては、 退職届の提出日について、 就業規則に 「 退職の○○日前迄に退職届の提出を要す 」 旨を規定し、 退職予告期間を伸長し、 その間、 引き継ぎを行わせることしかありません。
▼ 然し、 就業規則の定め、 及び、 再三の督促にも拘たず、 引き継ぎを一切行わず退職した場合には、 損害賠償請求が認められる可能性はありますが、 実務上は、 実現する可能性は可成り少ないでしょう。
▼ 従って、 「 引継ぎ業務をしなかった場合、 退職金の一部、 又は、 全部を支給しない 」 などの規定があれば、 警告して引継ぎ業務を促すことは可能ですが、 最終的には、 話し合いにならざるを得ず、 合意により退職日を先に延ばすなどで対処せざるを得ないでしょう。
▼ 以上、 ご質問事項の前段階に終始しましたが、 ご質問の引継期間の延長自体は、 御社の経営上の判断ですが、 特に問題はありません。 然し、 引継がれる業務は、 職種、 職位などに依り、 大きく異なること、 3カ月というのは、 いかにも長期間すぎるような気がします。
投稿日:2015/06/27 12:31 ID:QA-0062828
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