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給与改定(昇給)・賞与の書面通知義務について

弊社では、4月の給与改定(昇給)・賞与の際は、書面通知はせず、支給日前に給与明細を渡しての通知をしています。

この度、社員から「昇給額・新基本給の書面通知」「賞与額の書面通知」を要望されました。

少人数で管理業務を行っている事もあり、全員分の書面作成・配布は業務負担が高い事から、今後も現状通りとしたいと思っているのですが、給与改定・賞与を書面通知しなければいけない法律的な義務はありますでしょうか。

(要望者は極少数で、全社員の1割未満です)

よろしくお願い致します。

投稿日:2012/05/24 13:38 ID:QA-0049650

***さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

書面通知義務について

労働基準法では、労働条件の書面通知は「雇い入れ時」のみ義務付けられています。
よって、給与改定・賞与の書面通知までは義務付けられてはおりません。
ただし、給与改定について、合理的な理由をのぞき、合意が原則となっておりますので、役職や等級等変わるのであれば事前に辞令等交付も検討すべきと思われます。

投稿日:2012/05/24 22:21 ID:QA-0049659

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございました。
通常の社員については、これまで通り給与明細でとしたいと思います。


希望者の中に、就業規則では定められていない査定賞与制(就業規則上の年2回支給ではなく、年間の査定として翌期に1回支給)の者がおりましたので、この者については、給与改定額と、最大の査定賞与支給額など条件を書面通知としたいと思います。

投稿日:2012/05/25 16:49 ID:QA-0049701大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確かに賃金については文書にて明示すべき労働条件の一つとなります。

しかしながら、文面のような年度毎の具体的な昇給・賞与額についてまで書面通知しなければならないといった法的義務はございません。法的義務があるのは昇給や賞与に関するルールです。

加えて、現状通りでも給与明細といった書面で通知が行われているわけですし、現実に労働者に不利益を及ぼすようなことも考えにくいですので、特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2012/05/24 22:59 ID:QA-0049667

相談者より

服部 様

ご回答ありがとうございました。
通常の社員については、これまで通り給与明細でとしたいと思います。


希望者の中に、就業規則では定められていない査定賞与制(就業規則上の年2回支給ではなく、年間の査定として翌期に1回支給)の者がおりましたので、この者については、給与改定額と、最大の査定賞与支給額など条件を書面通知としたいと思います。

投稿日:2012/05/25 16:51 ID:QA-0049702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

給与改定等の書面通知義務

給与改定、賞与の支払のについて、書面で通知しなければならないといった義務はありません。
ただし、従業員の方からすれば生活に関わる部分ですので、どれほど昇給したのか、改定後の給与はどうなるのか
気になると思います。
1人1人に書面で通知することは確かに業務負荷も多く、人数が少ない場合には全てに対応することは
難しいと思いますので、例えば給与テーブルを提示し、従業員の方が今どのような等級なのか、
賞与であれば、どのような評価だからこの金額なのかわかるようにしておくことで、
書面を作成して通知するよりも簡単に昇給額等を確認できると思います。

投稿日:2012/05/29 18:54 ID:QA-0049729

相談者より

貴重なアドバイスをありがとうございました。

書面はなかなか難しい為、来期へむけ検討していきたいと思います。

投稿日:2012/05/30 17:16 ID:QA-0049750大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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