マネキンの給与、社会保険等の扱い
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社の小売店舗にて紹介所からのマネキンを利用する場合の手続きについてお教え下さい。
①給与処理
原則的には弊社からマネキン本人に直接支払い、源泉徴収票発行の必要があるそうですが
給与台帳に載せる必要があるということなのでしょうか?
②労災
労災はどのようにして適用となるのでしょうか?
③社会保険
弊社で加入する必要があるのでしょうか?それとも紹介所が行うのですか?
④人事管理
給与を弊社からマネキンに支払うということは直接雇用の扱い?になるのでしょうか。
通常、正社員や契約社員、アルバイトを雇う際は
履歴書や機密保持契約書を提出させたり、就業規則を渡したりしています。
マネキンに対しても、これらの手続きが必要なのでしょうか?
派遣とは異なる雇用形態ということでわからないことが多く困っております。
初歩的な質問ばかりかもしれないのですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/04/02 18:40 ID:QA-0049016
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
マネキン紹介所はあくまで人材を紹介するだけです。マネキンとなる方につきましては、御社と労働契約を締結する事が必要で、御社の従業員としての取り扱いになります。勿論、労働基準法や御社就業規則も適用されます。
従いまして、もうお分かりと思われますが、念の為ご質問に各々お答えさせて頂きますと‥
①:賃金の支払は御社から直接当人に行い、給与台帳への記載が必要です。
②:原則として労災も適用されます。
③:アルバイトと同様に短期間または短時間の勤務等で適用除外になる場合を除き、社会保険の加入も必要です。
④:直接雇用ですので、労働契約書締結による雇用期間や賃金・労働時間等の労働条件の明示が必要になります。
投稿日:2012/04/02 19:31 ID:QA-0049017
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は賃金を紹介所に支払う段取りになっておりますが、賃金台帳への掲載を適宜処理したいと思います。
投稿日:2012/04/04 09:40 ID:QA-0049051大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
仕組み
きちんと説明をしていない業者さんですと、マネキンがあたかも「人材派遣」のような印象を持たれるかも知れませんが、全く別物です。
「人材紹介」契約に基づき、御社にアルバイトを紹介するのがマネキン紹介会社の仕事で、その紹介に対してフィーを支払います。
ゆえにご提示のご質問はすべて御社の責任において、御社が実施する義務があります。
投稿日:2012/04/02 20:30 ID:QA-0049018
相談者より
ご回答ありがとうざいます。
今回はマネキン会社に直接支払う形だったため、いったいどういう形なのだろうと悩んでおりました。
明快なご回答をいただきスッキリしました。
投稿日:2012/04/04 09:48 ID:QA-0049052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
紹介所からのマネキン利用
紹介所は、厚生労働大臣の認可を受けた有料職業紹介所となり、イメージとしてはハローワークと同じとお考えください。そこから、紹介を受けたマネキンさんは、御社の社員ということになります。よって、①~④まで全て、契約内容により、以下のように御社の正社員、契約社員、アルバイトと同じ扱いとなります。
①給与台帳に載せる必要があります。
②労災は適用となります。労働保険年度更新の際に、人数に含めて計算して下さい。
③御社で加入となります。
④直接雇用となります。
投稿日:2012/04/03 16:18 ID:QA-0049040
相談者より
ご回答ありがとうございます。
すべて弊社サイドでの対応が必な旨、大変よくわかりました。
投稿日:2012/04/04 09:50 ID:QA-0049053大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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