無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日における研修について

いつもお世話になっております。当社製造業ですが、古くから稼働しているNC切削機の今までの管理が不十分なため、急遽機械メーカーのメンテナンス担当者を呼んで社内研修(機械加工時やってよい事、悪い事等含めた研修)を土日開催いたしました。ただし、このときの扱い(休出か時間外か)を明確にせぬまま対応したため、社員より「業務命令での社内研修より休出扱い」すべきとの声が出ております。就業規則では事細かにきめておりませんでした。どのように対応すべきかご教示願います。

投稿日:2012/03/12 13:25 ID:QA-0048763

*****さん
山形県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休日の研修の扱い

会社が業務命令で土日に研修を実施したわけですから、代休を取らせるか、その場合でも割増賃金部分だけは払わないといけないです。あるいは、割増を含む賃金を支給しないといけないです。研修時間も労働時間になります。ただし、自己啓発などで読書したり、通信教育を行なう場合は労働時間にしないとされています。

投稿日:2012/03/12 14:12 ID:QA-0048765

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務命令による出勤と見受けられ、賃金の支払いが必要

社員からの指摘の通り、業務命令による研修参加と判断され、賃金の支払いが必要です。支払うべき賃金は、「 法定休日 」 か、「 法定外休日 」 かによって変わってきます。 「 法定休日 」 の場合は、36協定の締結を要し、通常賃金に加え、3割5分以上の割増賃金を払う必要があります。 他方、「 法定外休日 」 なら、36協定の必要はなく、通常賃金を、また、1週間の法定労働時間を超える部分があれば、その部分に対し、2割5分以上の割増賃金を加算支払いしなければなりません ( 但し、この場合は、36協定が必要です ) 。

投稿日:2012/03/12 14:14 ID:QA-0048767

相談者より

詳細なご指導ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2012/03/27 17:37 ID:QA-0048974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日研修について

■まず、社員に参加・不参加の自由がなく、実質強制的なものであれば、労働時間とみなされます。

■次に法定休日であれば、1.35割増し、法定外休日で1週40hを超えていれば、1.25、1週40h以内であれば、通常単価を支払います。

■特に就業規則で法定休日を特定していない場合、土日出勤で1週間休みが取れなければ、どちらか1日が法定休日扱いとなります。

■就業規則に代休の取り決めがあれば、代休を与えるのもいいでしょう。

投稿日:2012/03/12 17:53 ID:QA-0048779

相談者より

詳細ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2012/03/27 17:38 ID:QA-0048975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

研修であっても、会社の指示により業務上必要な内容としまして強制的に行われる分につきましては、労働時間として取り扱うことが必要になります。就業規則の定めの有無に関わらずそのように取り扱わなければなりません。

文面を拝見する限りではこうした研修に該当するものと考えられますので、休日出勤扱いする事が必要となり、研修時間分の賃金支払が求められます。

賃金の支払につきましては、御社就業規則に特約がない限り、週1日の法定休日分は休日労働割増賃金(×1.35)を、それ以外のもう1日の休日分は1日8時間または週40時間を超えなければ通常の賃金(×1.0)を、超える場合には時間外労働割増賃金(×1.25)を支払うことになります。

投稿日:2012/03/12 22:21 ID:QA-0048784

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/03/27 17:40 ID:QA-0048976大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員の意思

社員が自発的意思で研鑽のため参加し、なおかつ会社として一切の強制も、強制の示唆も、万一受講しない場合の一切の不利益の無いことを明確に説得できていれば、業務でないことも可能ですが、ご説明を拝見いたしますとそれには該当しないようにお見受けします。業務として休日出勤、または代休等で対応するのが無難でしょう。

投稿日:2012/03/12 23:25 ID:QA-0048788

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2012/03/27 17:42 ID:QA-0048977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

対応について

会社が業務命令で休日に研修を行なっている場合は労働時間となります。
例えば毎週日曜日を法定休日とすると言った就業規則があれば、
その日においては法定休日出勤となりますので、割増率1.35で計算した賃金を支払う
必要があります。
もし法定休日ではない土日だった場合、週40時間を超えた部分については割増率1.25、
超えていない部分については通常の単価を支払う必要があります。

今回のように予めいつ研修を行うかが明確な場合においては、
就業規則等で振替について定め、予め振り替える日を特定しておけば、
その日は本来の労働日とすることができるので、週40時間を超えない限り、
通常の単価で賃金を計算すれば問題ありません。(4週4日の休日の確保が前提です。)
週40時間を超えるような場合においては36協定、割増賃金の支払いは必要です。
なお、上記の要件を満たさず休日に労働をさせ、代わりの休日を与えた場合は
代休の扱いとなりますので、振替休日と異なり、休日労働に対する割増賃金を
支払う必要があるので注意が必要です。

投稿日:2012/03/13 11:10 ID:QA-0048793

相談者より

詳細ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2012/03/27 17:43 ID:QA-0048978大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード