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死亡退職月の給与について

 毎月1日~末日を対象期間として当月25日に給与を支給しています。
自己都合による月途中の退職は、在籍暦日数で按分して退職最終月の給与を支給しています。

 このたび、給与支給直後に社員が亡くなり、過払が生じましたが、
ご遺族へ過払分の賃金を請求することは可能なのでしょうか。

 例)11/1~11/30分を11/25に支給
   11/27に死亡につき退職
   30分の3日分の過払が発生しています。

投稿日:2011/11/28 11:49 ID:QA-0047156

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

請求自体は当然可能ですが、本人死亡といった特殊な事情に加え、給与が一部前払いになっている事について不知の可能性がある遺族に改めて説明されるのも心情的な面で厳しいものがあると言わざるを得ません。

従いまして、遺族からの申し出がなければ敢えて請求しない方が良心的であり賢明であるというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/11/28 12:19 ID:QA-0047159

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/12/06 15:33 ID:QA-0047283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

過払いの賃金の返還請求は可能か?

貴社の場合、賃金が締切の前に支給されるという変則的な形態です。原則的には過払い分を請求することは可能と思いますが、すでに支払ってしまった給与を返還せよという言い分は通用しにくいと思います。

投稿日:2011/11/28 12:57 ID:QA-0047160

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不可能ではないが、遺族へ配慮し、払切りにするのがよいのでは・・・

|※| 厳密には、死亡日後の支払給与は、源泉徴収せず、相続税対象となり、死亡日(応答)以前に支払われた総額で、年末調整することになります。勿論、日割り過払分として、請求も不可能ではありませんが、遺族へ配慮し、払い切りにするのが良いのではないでしょうか。
|※| 実務上は、1カ月分以内の支給であれば、給与として処理しても、問題とならないというのが、税務上の判断だと聞いています。念のため、就業規則や賃金規程に定めておくのことをお勧めします。因みに、公務員給与規程では、死亡した職員には、日割り減額はしないことになっているようです。

投稿日:2011/11/28 13:20 ID:QA-0047162

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/12/06 15:33 ID:QA-0047281大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

死亡退職月の給与

■完全月給ではなく、賃金規程に記載がないようであれば、3日分については通常どおり控除すべきでしょう。
御社のように、末締め、当月25日払いであれば、変動部分(残業や控除分)は翌月に清算しているはずです。
退職金や弔慰金などがあれば、明細をきっちり出した上で相殺すればよろしいでしょう。
▲例えば、今回の例でいえば11/1に死亡した場合でも全額支給するのかという問題もあります。また、遺族に配慮するのであれば、弔慰金等他ですべきでしょう。給与は給与ですから、過払い金については、説明し、返還してもらうべきです。親心がアダとなることも少なくありません。「なあなあ」は長い目でみても、他の社員の影響を考えてもよくありません。
以上

投稿日:2011/11/28 15:49 ID:QA-0047163

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/12/06 15:32 ID:QA-0047280大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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