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出向者の家賃補助負担について

当社では、関連会社との間で出向による人事交流を実施していますが、
以前からの取り決めにより、出向者が借り上げ社宅を利用する場合に、
その家賃補助は出向元がしています。
特に法律上などは出向元、出向先、どちらが負担しなければならない
という書面はないとように思うのですが、間違っているのでしょうか?
お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/11/17 12:43 ID:QA-0047056

jinjikunさん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

負担割合に関する定めはないが、出向元負担は損金処理できないケースも

出向元、出向先、いずれが、どのような割合 ( 全額の場合を含む ) で負担すべきかに就いては、法の定めはなく、両社間の出向契約で決めることができます。然し、出向者が100%出向先の業務に従事している場合、出向先が全額負担するのが原則なので、出向元が負担すると、損金処理が認められない可能性があると理解していますので、税理士さんにご確認して戴きたいと思います。

投稿日:2011/11/17 13:27 ID:QA-0047057

相談者より

ご回答ありがとうございます。
原則は「出向先」なのですね。
何10年もこれでやってきているもので、何の
疑いもなかったのですが、検討してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2011/11/17 14:22 ID:QA-0047059大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の家賃補助

出向元が家賃補助をすることで、全く問題ありません。
出向契約により、出向元、出向先のどちらが負担するのかを決めておけば、どちらでもかまいません。
以上

投稿日:2011/11/17 15:26 ID:QA-0047061

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そう思ってやってきたのですが、出向先が払うのが原則だと外部機関から指摘されており、悩んでいるところです。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2011/11/17 16:53 ID:QA-0047072大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

人事労務管理面の観点で申し上げますと、ご認識の通り家賃補助の負担をどちらが必ず行わないといけないといった法規制はございません。出向者におきましても、完全な転籍でない限り出向元との労働契約は継続していますので、出向元の規定に従った家賃補助を行いかつ出向元で費用負担されるのはむしろ当然の措置といえます。但し、税務上の問題も絡んできますので、そちらの取り扱いにつきましては顧問税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2011/11/17 22:21 ID:QA-0047074

相談者より

ご回答ありがとうございます。
取り決め上はどちらでも問題ないということですね。問題は税務上のことだということがわかりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/11/18 09:52 ID:QA-0047079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出向元が出向先に「出向負担金」等の名目にて請求を行い、実質上出向先の負担となります。

   今回ご相談の出向費用の負担については、法律上の取り決めはありません。
一方で、就業規則における適用では、原則として出向元に労働契約上の地位があるため、出向先の業務により借り上げ社宅を利用する場合でも、出向元法人名義において社宅契約が交わされ、家賃補助等出向者本人への福利厚生面での補助も出向元で行われます。
そして、出向元は出向先との出向契約に基づき、出向者に関する様々な人件費を、出向負担金等の名目にて出向先へ請求を行うこととなります。
もちろんこの契約によって、出向元と出向先とで出向者の人件費負担割合を設定出来ますので、家賃補助はやはり出向元で負担するとしても可能ではあります。
しかしながら、この度の社宅契約やその後の利用に関し発生する費用は、出向先へ勤務することにより発生したものである以上、特別な事情が無い限りは、出向先が負担すべきものと考えられます。
   尚、出向した後も、出向元で引き続き給与計算を行い、出向者(使用人の場合)へ直接給与支払いを行っていても、出向先がこの出向負担金を支出したときは、出向先の法人がその出向者に給与を支払ったものとして、会計上、損金計上が可能であります。

投稿日:2011/11/17 22:48 ID:QA-0047076

相談者より

ご回答ありがとうございます。
家賃補助は出向先が負担するのが原則だということがよくわかりました。
これからいろいろ検討してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2011/11/18 09:58 ID:QA-0047080大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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